第2編 歴史 第4章 近代・現代 第1節 行政組織 1 行政組織の変遷 官選戸長と連合町村会 連合戸長役場の戸長は、明治17年5月の太政官達で、町村民が選挙した3人ないし5人のうちから、県知事が選任するという官選に改められた。このような官選戸長は、同時に改められた町村会に関する法律で、議会の議長を務め、議会の召集権を持つとされ、その権限が強化された。町村会の規定では、議員の任期は6年で、3年ごとに半数(クジによった)を改選する、数か町村に戸長1人を置く場合、その所轄内で連合村会を開く、その議員数は、9町村以上は各村1人ずつ、などと定められた(『鳥取県史』)。 この時期の村会に関する資料に、明治20年9月、長和田村外11か村(第5連合)の「連合村会議員当選決定通知書」(資料編125号)がある。同17年に選挙した12人の議員のうち、クジによって半数を改選した際の当選決定通知である。 |
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