第2編 歴史
第2章 中世
第2節 鎌倉・南北朝時代
 1  東郷荘

下地中分
 下地とは、田畑・山林・原野・河川など、地域において収益の対象となる土地そのものを指す。これを荘園領主と地頭との間で分割し、それぞれの領分については、互いに完全支配を認め合うのが下地中分である。すなわち、中分の後は、地頭は自分の分け前の土地については、法的にも完全な領主となることが認められた。
 多くの場合、荘園領主が地頭に譲歩して和解する方法をとったといわれる。


<前頁
次頁>