第2編 歴史
第2章 中世
第2節 鎌倉・南北朝時代
1 東郷荘
下地中分
下地とは、田畑・山林・原野・河川など、地域において収益の対象となる土地そのものを指す。これを荘園領主と地頭との間で分割し、それぞれの領分については、互いに完全支配を認め合うのが下地中分である。すなわち、中分の後は、地頭は自分の分け前の土地については、法的にも完全な領主となることが認められた。
多くの場合、荘園領主が地頭に譲歩して和解する方法をとったといわれる。
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