第2編 歴史 第2章 中世 第1節 中世の概説 東郷荘下地中分絵図 7世紀から16世紀にわたって存在した土地の私的領有を荘園といい、これを基盤とした土地・人民支配の体制を荘園制という。東郷池周辺は東郷荘と呼ばれ、京都の松尾社(現・松尾大社)の領有する荘園であった。文治元年(1185)、源頼朝は朝廷の許しを得て、公領・荘園を問わず、総追捕使・地頭を設置したといわれる。東郷荘にも地頭が配置された。地頭は次第に勢力を得て、ついに東郷荘の半分を完全に自己の所領として確保することになる。裏書に正嘉二年(1258)の年紀がある東郷荘下地中分絵図が、地頭の荘園侵略を物語っている。 また、平安時代から鎌倉時代にかけて、東郷氏が当地方に勢力をもっていたことが、原田氏系図により推察できる。東郷氏は原田氏の一家系である。 |
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