○湯梨浜町情報セキュリティ規程
令和8年3月20日
訓令第2号
湯梨浜町情報セキュリティ規程(平成16年湯梨浜町訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、町が管理している情報資産の保護対策を中心として、ネットワークの運用全般について協議し、円滑なネットワークの構築運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 情報セキュリティポリシー 町が保有する情報資産のセキュリティ対策について取りまとめたもので、この訓令及びこれに基づく情報セキュリティ実施基準をいう。
(2) 機密性 情報にアクセスすることが許可された者だけがアクセスできる状態を確保することをいう。
(3) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない正しい状態を確保することをいう。
(4) 可用性 許可された利用者が、必要なときに、中断されることなく情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(5) 端末 情報処理を行うために整備されたパーソナルコンピュータ等の電子計算機及びその附属品一式をいう。
(6) マイナンバー系 住民情報を主として取り扱う、インターネットと分離されている閉じたネットワーク基盤に接続された端末、通信機器、配線及びソフトウェアをいう。
(7) 情報システム系 マイナンバー系と完全に分離され、町職員が通常業務に利用するネットワークに接続された端末、通信機器、配線及びソフトウェアをいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、湯梨浜町及び湯梨浜町教育委員会等における情報資産の取扱いについて適用する。
2 前項に定める情報資産は、次のとおりとする。
(1) マイナンバー系及び情報システム系で取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む)
(2) マイナンバー系及び情報システム系の仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
(3) マイナンバー系及び情報システム系で利用する端末、通信機器、配線及びソフトウェア
3 前項第1号の印刷した文書については、情報セキュリティポリシーによるもののほか、湯梨浜町文書事務規程(平成16年湯梨浜町訓令第4号)その他の町の公文書の管理等に関する規程等の定めるところによる。
(情報統括責任者)
第4条 町は、情報資産及び情報セキュリティに関する決定権限並びに責任を有する者として、情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、副町長とする。
(DX推進本部の設置)
第5条 町長は、町のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)、情報政策及び情報資産の保護対策等について協議するため、DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部の所掌事務は、湯梨浜町DX推進本部設置要綱(令和5年湯梨浜町訓令第13号)で定める。
(情報資産の管理)
第6条 CIOは、情報資産について、情報の機密性、完全性及び可用性等を踏まえた分類を行うとともに、適切な管理が行われるよう、各課局室長等(以下「各課長等」という。)に対して指導又は助言を行う。
(情報セキュリティ対策)
第7条 CIOは、情報資産を盗難、破壊、災害等の脅威から守るため、次に掲げる対策を講じる。
(1) 人的セキュリティ対策 情報システムの利用を認められた課、室及び局の構成員(以下「職員等」という。)に対する情報セキュリティに関する権限、責任及び遵守すべき事項を明確に定め、職員等に対する周知及び徹底を図るとともに、十分な教育及び啓発を行う等必要な対策を講じる。
(2) 物理的セキュリティ対策 情報システムを設置する施設への不正な立入り、情報資産への損害及び利用の妨害等から保護するための物理的な対策を講じるよう、各課長等に対して指導又は助言を行う。
(3) 技術的セキュリティ対策 情報資産を不正アクセス等から保護するため、情報資産へのアクセス制御、ネットワーク管理並びに情報の一元化及び集中化等、機密性、完全性及び可用性の確保を可能な限り自動化するなどの技術的対策を講じるよう、各課長等に対して指導又は助言を行う。
(4) 運用等におけるセキュリティ対策 情報システム系の監視及び情報セキュリティ対策の遵守状況の確認等運用面の対策を講じるよう、各課長等に対して指導又は助言を行う。
(5) 緊急時におけるセキュリティ対策 緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応が可能となるよう危機管理対策を講じる。
(情報セキュリティにおける実施基準の策定)
第8条 デジタル・みらい戦略課長は、この訓令を遵守し、情報セキュリティ対策を具体的に実施するため、情報セキュリティ実施基準(以下「実施基準」という。)を定めるものとする。なお、この実施基準は、公にすることにより、町の情報セキュリティの維持に支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
2 前項に定める実施基準により難い特段の事情のある情報資産については、CIOへの協議により、別途当該情報資産に係る実施基準を個別に定めることができる。
第9条 この訓令及び実施基準に定めるもののほか、情報セキュリティに関し必要な事項は、推進本部が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年3月20日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 分類の基準 | 具体例 |
機密性3情報 | 行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報 | ・戸籍情報、住民基本台帳、税務情報、マイナンバー関連情報、生活保護記録等、住民の生命や身体の保護、公共の安全の維持に重大な支障を及ぼすおそれがある情報 |
機密性2情報 | 行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、住民の権利が侵害され、又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 | ・氏名、住所、生年月日等、特定の個人を識別できる個人情報 ・企業の未公開の技術情報や財務情報等、法人の正当な利益を害するおそれがある情報 ・犯罪の予防や捜査に関する情報 ・その他、原則として不開示情報に相当する情報 |
機密性1情報 | 機密性2情報及び機密性情報3以外の情報 | ・職員間の連絡調整に関する情報 ・公開を前提としない内部の審議・検討事項 ・広報、報道等で公知となっている情報 |