○湯梨浜町DX推進本部設置要綱
令和5年12月20日
訓令第13号
(設置)
第1条 湯梨浜町におけるデジタル化施策を総合的かつ効率的・効果的に推進するとともに、当該施策に係る重要事項を審議し決定するための組織として、湯梨浜町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) デジタル技術を活用した役場業務の構造改革に関すること。
(2) デジタル技術を活用した住民サービスの向上に関すること。
(3) 地域社会のデジタル化及びデジタル・ディバイド対策の推進に関すること。
(4) 町長部局及び教育委員会部局等における情報資産(マイナンバー系を除く。)の取扱いに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)推進施策に係る事項で、情報統括責任者(以下「CIO」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充て、CIOを兼務する。
3 CIO補佐官は、外部有識者等から町長が任命した者をもって充てる。
4 本部員は、課局室長等(以下「各課長等」という。)をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 CIOの職務は、別に定める。
3 CIO補佐官は、本部長を補佐し、DX推進に係わる助言及び支援を行う。
4 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。
2 本部会議は、本部長及び本部員をもって構成し、第2条各号に規定する事項について審議決定する。
3 本部長は、審議のため必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(セキュリティ委員会等)
第6条 推進本部に、第2条に規定する所掌事務の具体的な取組を推進するため、DX推進委員会及びセキュリティ委員会を置く。
2 前項に定める組織及び所掌事項等は、別に定める。
(プロジェクトチーム)
第7条 本部長は、必要と認めたときは、推進本部にプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を設置し、第2条各号に掲げる所掌事務について、調査及び研究並びにその報告をさせることができる。
2 PTの座長は、本部長が指名した者とし、PTを統括する。
3 PTは、座長及び各課長等から推薦された調査研究を行う事務の担当者で組織する。
(庶務)
第8条 推進本部の事務は、本部長が統括し、デジタル・みらい戦略課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月20日から施行する。