○湯梨浜町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年11月28日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内に自らが定住することを目的として住宅を新築又は購入する新たに婚姻した世帯に対し、その住宅の新築又は購入を支援することにより、地域における少子化対策の強化を図るとともに、定住促進により町の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のすべてに該当する世帯とする。
(1) 令和6年1月1日から補助金交付申請までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 申請時に夫婦が共に対象住宅の住所に住民登録していること。
(4) 申請した日時点における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与した資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(5) 補助金の交付を受けてから5年以上対象住宅に居住しようとする意思があること。
(6) 市町村税を滞納していないこと。
2 過去に夫婦のいずれかが、湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年湯梨浜町告示第59号)、湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金交付要綱(平成27年湯梨浜町告示第33号)又は湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱(平成28年湯梨浜町告示第31号)による補助金を受けた世帯は、この補助金の対象としない。
(対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象世帯が婚姻を機に自ら居住する目的で町内に新築又は購入する住宅とする。ただし、土地と対象住宅の所有者が異なる場合にあっては、土地所有者との間に建築及び定住の同意が確認できた住宅に限る。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象住宅を新築又は購入する事業(30万円以上のものに限る。)で、令和7年2月15日までに対象住宅の所有権の登記及び新築又は購入代金の支払が完了する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係るもの(土地の購入代金及び登記費用、仲介手数料等の経費は除く。)とする。
(事前審査)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、湯梨浜町結婚新生活支援事業補助金交付申請事前審査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、審査を受けなければならない。
(1) 湯梨浜町結婚新生活支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された売買契約書、工事請負契約書等の写し
(3) 夫婦の生年月日及び住所がわかるものの写し
(4) 夫婦の所得がわかるものの写し
(5) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
(6) 位置図、平面図及び立面図
(7) 補助対象事業着手前の現場写真
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の申請及び決定等)
第9条 申請者は、補助対象事業完了後1箇月以内又は令和7年2月21日のいずれか早い日までに湯梨浜町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町結婚新生活支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された売買契約書、工事請負契約書等の写し
(3) 補助対象事業に係る領収書の写し
(4) 戸籍の謄本
(5) 住民票の謄本
(6) 所得証明書
(7) 市町村税の納税証明書
(8) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
(9) 位置図、平面図及び立面図
(10) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(11) 対象住宅及び土地の登記事項証明書及び対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合にあっては確認書(様式第4号)
(12) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(13) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、又は転居をしたとき。
(2) 補助金交付決定者が5年以内に町外に転出したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(活用状況等の報告)
第10条 町長は、補助金の交付後5年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、補助金により新築又は購入した住宅の活用状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金交付決定者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月28日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第55号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 対象世帯 | 2 補助対象事業 | 3 補助率 | 4 補助金の額 |
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 対象住宅を新築又は購入する事業 | 100分の5 | 補助対象経費に左記補助率を乗じて得た額。ただし、80万円を限度とする。 |
中山間地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のため基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域)において、対象住宅を新築又は購入する事業 | 100分の6 | 補助対象経費に左記補助率を乗じて得た額。ただし、90万円を限度とする。 | |
土地開発公社の保有する分譲地において、対象住宅を新築又は購入する事業 | 100分の10 | 補助対象経費に左記補助率を乗じて得た額。ただし、130万円を限度とする。 | |
上記以外 | 対象住宅を新築又は購入する事業 | 100分の5 | 補助対象経費に左記補助率を乗じて得た額。ただし、65万円を限度とする。 |
中山間地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のため基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域)において、対象住宅を新築又は購入する事業 | 100分の6 | 補助対象経費に左記補助率を乗じて得た額。ただし、75万円を限度とする。 | |
土地開発公社の保有する分譲地において、対象住宅を新築又は購入する事業 | 100分の10 | 補助対象経費に左記補助率を乗じて得た額。ただし、115万円を限度とする。 |