○湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内に自らが定住する目的で住宅を新築又は購入する若者夫婦・子育て世代に対し、その住宅の新築又は購入を支援することにより、住生活の安定向上を図り、子育て支援を行うとともに、定住促進により町の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けてから5年以上補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)に居住しようとする者で、補助金の交付を申請した日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金交付申請年度の4月1日現在において、夫婦のいずれかが35歳以下の者
(2) 補助金交付申請日において、世帯で中学生以下の子ども2名以上(申請時に妊娠中であり、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)完了時において、2名以上養育することが確認できる場合を含む。)を養育している者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 本人又は世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2) 納付すべき市町村税を滞納している者
(対象住宅)
第4条 対象住宅は、補助対象者が自ら居住する目的で町内に新築又は購入する住宅とする。ただし、土地と対象住宅の所有者が異なる場合にあっては、土地所有者との間に建築及び定住の同意が確認できた住宅に限る。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、対象住宅を新築又は購入する事業で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の12月31日までに完了する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係るもの(土地の購入等に要する経費は除く。)とする。
(1) 補助対象事業が、対象住宅を新築又は購入する事業の場合、補助対象経費に100分の5を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。
(2) 補助対象事業が、中山間地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域)に対象住宅を新築又は購入する事業の場合、補助対象経費に100分の6を乗じて得た額。ただし、60万円を限度とする。
2 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとする。
(補助金の申請及び決定等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 申請者は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(3) 位置図、平面図及び立面図
(4) 補助対象事業着手前の現場写真
(5) 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類及び対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合にあっては確認書(様式第3号)
(6) 市町村税の納税証明書
(7) 住民票の謄本(妊娠中の場合にあっては母子健康手帳の写しを含む。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、又は転居をしたとき。
(2) 補助金交付決定者が5年以内に町外に転出したとき。
(3) 補助対象事業の完了の日の属する年度と同一の年度内に対象住宅に入居しないとき。
(4) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(1) 補助金の増額又は2割を超える減額を伴う変更
(2) その他補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 平面図及び立面図
(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(5) 対象住宅及び土地の登記事項証明書
(6) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(7) 住民票謄本等対象住宅に住所を移したことの確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第10条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(活用状況等の報告)
第11条 町長は、補助金の交付後5年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、補助金により新築又は購入した住宅の活用状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金交付決定者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日告示第107号)
この告示は、令和6年12月12日から施行する。