○湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内において住宅の新築、購入、増改築及びリフォーム(以下「新築等」という。)を行う者に対しその費用を助成することにより、三世代同居を推進し、子どもを安心して産み育てられ、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創るとともに、家族の絆の再生と定住促進を図ることを目的として交付する。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同居 1棟の建物又は同一敷地内若しくは隣接敷地内にある2棟以上の建物に、家族が生活している状態をいう。

(2) 三世代同居世帯等 親、子、孫等の三世代以上で構成される家族が同居している世帯をいう。

(3) 新たな三世代同居世帯等 補助金の申請日以降に、構成員の一部が町に転入、転居、又は出生や縁組等により三世代同居世帯等となる世帯をいう。

(4) 持ち家住宅 自己所有の住宅であって、自己居住に供するものをいう。

(5) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物の新築をいう。

(6) 購入 過去に居住の用に供されたことのある住宅又は業者等が販売する住宅を売買契約を交わして取得することをいう。

(7) 増改築 既存の同一棟の住宅を増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることをいう。

(8) リフォーム 住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、一部を修繕、補修、模様替え及び取替え等を行うことをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新築等に要した経費を負担した者で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 新たな三世代同居世帯等として居住しようとしている者

(2) 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員に所属していない者

2 補助対象者は前項各号に掲げる要件をすべて満たしていることのほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 持ち家住宅の新築等を行う者

(2) (補助対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅の新築等を行う者

(3) 同居する者のために住宅の新築等を行う者

3 前2項の規定にかかわらず、湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年湯梨浜町告示第59号)若しくは湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金交付要綱(平成27年湯梨浜町告示第33号)による補助金のいずれかを受け、若しくは受けようとする者及びその同居人又はこの告示による補助金を過去に受けた者及びその同居人は、この補助金の交付の対象としない。

(対象住宅)

第5条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、三世代同居世帯等の構成員が、所有する又は所有しようとする住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、土地と対象住宅の所有者が異なる場合にあっては、土地所有者との間に新築等及び定住の同意が確認できた住宅に限る。

(1) 一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。)

(2) 併用住宅(店舗部分は除く。)

(3) 居住の用に供する簡易な家屋

(4) その他町長が特に認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請は、当該住宅又は同居する者が居住する住宅のいずれか1回限りとする。

(補助対象事業)

第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象住宅を新築、購入、増改築又はリフォームを行う事業(新築等に要する費用が50万円以上のものに限る。)で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の12月31日までに完了する事業とする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係るもの(土地の購入等に要する経費は除く。)とする。

(補助金の算定等)

第8条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる算定により得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付する。

(1) 中山間地域等(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域をいう。以下同じ。)以外で補助対象事業を行う場合 補助対象経費に100分の5を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

(2) 中山間地域等で補助対象事業を行う場合 補助対象経費に100分の6を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。

(補助金の申請及び決定等)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 申請者は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し

(3) 位置図、平面図、立面図及び増改築又はリフォームにあっては工事内容の分かる図面

(4) 補助対象事業着手前の写真

(5) 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類及び対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合にあっては確認書(様式第3号)

(6) 市町村税の納税証明書

(7) 三世代同居世帯等を予定している者が確認できる書類(世帯全員の住民票、母子手帳等)

(8) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助しないことを決定したときは湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内に転出又は転居したとき。

(3) 補助対象事業の完了の日の属する年度と同一の年度内に対象住宅に入居しないとき。

(4) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。

(補助金の変更及び実績報告)

第10条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第17条第1項の規定による実績報告は、湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書の写し

(3) 平面図、立面図及び増改築又はリフォームにあっては工事内容の分かる図面

(4) 補助対象事業に係る領収書の写し

(5) 補助対象事業の成果が確認できる写真

(6) 対象住宅及び土地の登記事項証明書

(7) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し

(8) 世帯全員の住民票

(9) その他町長が必要と認める書類

3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

4 規則第17条第1項の規定による補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合は、湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金進捗状況報告書(様式第8号)を申請日の属する年度の3月末日までに提出しなければならない。

(着手届及び完了届)

第11条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(活用状況等の報告)

第12条 町長は、補助金の交付決定後5年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、補助金により新築、購入、増改築又はリフォームした住宅の活用状況等について報告を求めることができる。

2 町長は、補助金交付決定者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(補助対象事業に関する経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に補助対象事業に着手し、施行日以降に補助対象事業が完了する事業については、施行日以降に第9条第2項の規定により町長に申請書の提出があったものとみなす。

(令和4年4月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、補助金の交付の決定がなされた新築等については、なお従前の例による。

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湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)