○湯梨浜町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯梨浜町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、経験年数には、週の平均勤務時間が20時間未満の年数は含めないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第6条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める割合、同条第3項に規定する別に定める時間、同項に規定する別に定める割合及び同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第6条の規定により給与条例第15条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 湯梨浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年湯梨浜町規則第10号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第6条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条第1項に規定する町長の定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第8条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他の勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第17条 条例第6条の規定により準用するフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第43号)の定めるところによる。
(1) 認定こども園において、クラス運営の責任者となるクラス担任業務に対し、その業務を所属長の指名により担当する者 月額1万8,000円
(2) 認定こども園において、障がい児の発達過程や特性等に配慮し、子どもの状況に応じて保育する療育支援業務に対し、その業務を所属長の指名により担当する者 月額5,000円
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第14条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第19条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他の勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第26条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
2 この規則の定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(特殊な経験等を有する者を採用する場合の特例措置)
2 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条で規定する、厚生労働大臣の指示により、都道府県の協力のもと、町において実施する予防接種に従事する者を令和4年度末までに採用する場合の号給の決定は、第7条に規定する特殊な経験等を有する者を採用する場合を適用する。
附則(令和3年3月18日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月8日規則第12号)
この規則は、令和3年4月12日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月21日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第17号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(特殊な経験等を有する者を採用する場合の特例措置)
2 令和5年度に採用する場合の保育士Ⅰ又は保育士Ⅱの号給の決定は、第7条に規定する特殊な経験等を有する者を採用する場合を適用し、それぞれ保育士A、保育士Bの経験年数を引き継ぐものする。
附則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務補助員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
管理栄養士 | 1 | 12 | 1 | 14 |
栄養士 | 1 | 8 | 1 | 10 |
看護師 | 1 | 24 | 1 | 26 |
保健師 | 1 | 24 | 1 | 26 |
助産師 | 1 | 24 | 1 | 26 |
介護支援専門員 | 1 | 24 | 1 | 26 |
社会福祉士 | 1 | 24 | 1 | 26 |
精神保健福祉士 | 1 | 24 | 1 | 26 |
保育士Ⅰ(フルタイム会計年度任用職員で保育士及び幼稚園免許を取得している者) | 1 | 17 | 1 | 21 |
保育士Ⅱ(フルタイム会計年度任用職員で保育士又は幼稚園免許を取得している者) | 1 | 13 | 1 | 17 |
保育士A(保育士及び幼稚園免許を取得している者) | 1 | 17 | 1 | 19 |
保育士B(保育士又は幼稚園免許を取得している者) | 1 | 13 | 1 | 15 |
保育補助員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
学校事務補助員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
児童(生徒)支援員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
図書司書補助員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
児童厚生補助員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
運動指導員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
就労等相談支援員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
調理員 | 1 | 8 | 1 | 10 |
調理補助員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
運転手 | 1 | 21 | 1 | 23 |
放課後児童クラブ支援員 | 1 | 5 | 1 | 7 |
ファミリー・サポート・センターアドバイザー | 1 | 5 | 1 | 7 |
環境美化促進員 | 1 | 33 | 1 | 35 |
人権教育推進員 | 1 | 42 | 1 | 44 |
生活相談員 | 1 | 42 | 1 | 44 |
教育相談員 | 1 | 46 | 1 | 48 |
児童館館長 | 1 | 68 | 1 | 70 |
地域活性化推進員 | 1 | 1 | 1 | 3 |
防災特別対策官 | 1 | 61 | 1 | 63 |
スポーツ指導員 | 1 | 32 | 1 | 34 |
廃棄物不法投棄監視員 | 1 | 1 | 1 | 3 |
景観形成巡視員 | 1 | 1 | 1 | 3 |
町道巡視員 | 1 | 1 | 1 | 3 |
陶芸指導員 | 1 | 17 | 1 | 19 |
指導調理員 | 1 | 28 | 1 | 30 |
医療的ケア看護師 | 1 | 58 | 1 | 60 |
ハワイアロハホール技術スタッフ | 2 | 54 | 2 | 56 |
文化財保存活用支援員 | 2 | 41 | 2 | 41 |
水明荘支配人 | 4 | 93 | 4 | 93 |