○湯梨浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める会計年度任用職員級別標準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別標準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第24条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(こども園担任業務等に係る特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員のうち、認定こども園に勤務する者であって、所属長が次の各号に該当すると認める者に対し、こども園担任業務等に係る特殊勤務手当を支給する。
(1) クラス担任
(2) 障がい児の療育支援のための担当
2 こども園担任業務に係る特殊勤務手当の支給対象業務及び手当額は、町長が規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数を減じたもので除して得た額とする。
2 第6条において準用する給与条例第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤務が特殊勤務手当のうち規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数を減じたもので除して得た額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、当該フルタイム会計年度任用職員の勤務が特殊勤務手当のうち別に定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に規則で定める額を加算した額とする。
(給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。第2項において同じ。)とする。
2 日額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項の時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第14条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第16条 湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第43号)第3条から第5条までに規定する業務に従事したパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員のこども園担任業務等に係る特殊勤務の報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員のうち、認定こども園に勤務する者であって、所属長が次の各号に該当すると認める者には、こども園担任業務等に係る特殊勤務の報酬を支給する。
(1) クラス担任
(2) 障がい児の療育支援のための担当
2 前項の報酬の支給対象業務及び報酬額は、町長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第19条 給与条例第21条から第23条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)において、報酬を月額で定める会計年度任用職員については、第12条第1項に規定する報酬の額とし、報酬を日額又は時間額で定める会計年度任用職員については、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第12条第2項又は第3項に規定する報酬に限り、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第19条の2 給与条例第24条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第12条第2項又は第3項に規定する報酬に限り、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、当該月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(1) 月額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の勤務が特殊勤務に係る報酬のうち規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額(以下この号において、「月額報酬の時間額」という。)とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務が特殊勤務に係る報酬のうち別に定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額報酬の時間額に規則で定める額を加算した額とする。
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、当該勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第23条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第12条第2項各号の規定の例による。ただし、1週間当たりの所定労働時間が20時間未満のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第12条第2項第2号に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該旅行に係る費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の例による。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
3 この条例の規定(この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を含む。次項において同じ。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、当該年度の12月1日から効力を生ずるものとする。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間あたりの勤務時間が15時間30分未満のもの
4 前項に定めるもののほか、この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第11号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
会計年度任用職員級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | ・定型的又は補助的な事務を行う業務 ・保育士、保健師、看護師、管理栄養士・栄養士、介護支援専門員、調理員等資格を必要とする業務 |
2級 | ・高度の知識又は経験を必要とする業務 |