○湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)第28条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人及び死亡人救護等業務従事職員の特殊勤務手当

(3) 町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 災害応急作業等手当

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に定める1類感染症及び同条第3項に定める2類感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病及び鼻その病原体に汚染されている区域において行う患畜の飼育又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(行旅病人及び死亡人救護等業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人及び死亡人救護等業務従事職員の特殊勤務手当は、行旅病人及び死亡人の救護等の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、取扱業務1件につき500円とする。

(町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が国税徴収法(昭和34年法律第147号)第142条の捜索に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(災害応急作業等手当)

第6条 災害応急作業等手当は、職員が、次に掲げる場合に支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設又は鉄道施設

(2) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備又は遭難救助の作業

(3) 避難所の運営、罹災証明に係る家屋調査

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(5) 前各号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

 巡回監視 710円

 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 840円

(3) 前項第3号の作業 1,080円

(4) 前項第4号の作業 710円

(5) 前項第5号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて町長が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第1号から第3号までの作業又は同項第5号の作業(同項第4号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第2号の作業又は同項第5号の作業のうち同項第2号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると町長が認める場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第1号から第3号までの作業又は同項第5号の作業(同項第4号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が町長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項で定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(4) 第1項第4号の作業又は同項第5号の作業のうち同項第4号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日の前日までの合併前の羽合町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年羽合町条例第14号)、泊村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年泊村条例第4号)又は東郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年東郷町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年1月22日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)