○湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(特別な形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにするものとする。

2 条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 前2項の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間45分又は4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち始業の開始から連続し、又は終業の時刻まで連続する3時間45分又は4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。

2 任命権者は、休憩時間を自由に利用させるものとする。

3 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交替制による勤務に従事させる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要を勘案して任命権者が別に定める場合

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第6条 条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合、又は条例第5条の規定により勤務時間を割り振り、若しくは週休日の振替等を行った場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日で任命権者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書の別に定める場合は、第7条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う業務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。

第10条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(は除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するように努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(休日の代休日の指定)

第11条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行うものとする。

2 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第13条第1項第1号の別に定める日数は、155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、同条第5条の規定に基づき定められた勤務時間を含む。)を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数の時間があるときは、これを含む日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項の規定による継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第13条 条例第13条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(3) 新たに職員となった年に公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第14号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)となり、当該職員となった年に職務に復帰した者 他の職員との均衡を考慮して町長が別に定める日数

2 条例第13条第1項第3号の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第13条第1項第3号の別に定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた職員であって、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第5条第1項又は第2項の規定により職務に復帰したもの

4 条例第13条第1項第3号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(2) 前項第2号に規定する者(第1項第3号に規定する者を除く。) 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が、20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを含んだ日数)を加えて得た日数から、当該年において職員に復帰した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第13条の2 年の中途において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該変更の日の属する月の初日において新たな職員となったものとみなして変更後の勤務形態により条例第13条第1項第1号の規定を適用した場合に同日において得られる日数から変更前の勤務形態により同項の規定を適用した場合に同日において得られる日数を減じた日数(当該日数が負となる場合にあっては、0日。以下この条において「調整日数」という。)を当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数に加えた日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数(当該端数が当該変更の日以降の1日当たりの平均勤務時間数を超える場合にあっては、当該1日当たりの平均勤務時間数をもって1日に換算した日数))とする。この場合において、当該年の初日において同項の規定により与えられる日数(以下この条において「初日付与日数」という。)に調整日数を加えた日数が20日を超えるときは、20日から初日付与日数を減じた日数を調整日数とする。

(年次有給休暇の繰越し等)

第14条 条例第13条第2項の別に定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第12条第1項各号又は第2項に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを含む日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第14条の2 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項第2号の別に定めるものは、児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、あらかじめ早出遅出勤務(同項に規定する早出遅出勤務をいう。以下この条において同じ。)を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下この条において「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、行わなければならない。

4 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以後、終業の時刻にあっては午後10時以前に設定するものとする。

6 請求された後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 早出遅出勤務開始日以降早出遅出勤務終了日とされた前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第15条 条例第9条第1項の別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第9条第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び第17条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第9条第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限時間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 第1項に規定する者がいることとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(6) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第16条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第17条 前3条(第14条の2第1項及び第6項第3号から第5号まで、第15条第1項及び第4項第3号から第6号まで、前条第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条の2第6項第1号第15条第4項第1号及び前条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第14条の2第6項第2号第15条第4項第2号及び前条第5項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ条例第9条第2項に規定する公務の運営の支障の有無又は条例第9条第3項」と、同条第3項中「請求が、」とあるのは「条例第9条第3項の規定による請求が、」と、「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第3項」と、前条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第18条 削除

(年次有給休暇の単位及び計算)

第19条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

(3) 任期付短時間勤務職員

(4) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員以外の職員(前3号に掲げる職員を除く。)

3 職員が1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。

(病気休暇)

第20条 病気休暇は、次の表に掲げる場合とし、当該表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病(公益法人等派遣職員に係る公益法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体における業務に係る業務上の負傷若しくは疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(公益法人等派遣職員にあっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(公益法人等派遣者に係る派遣先団体における業務に係る通勤による負傷若しくは疾病を含む。)の場合

医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める期間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合

医師の証明に基づき引き続き90日を超えない範囲内で、最小限度必要と認める期間

(特別休暇)

第21条 条例第15条の別に定める場合は、次の表に掲げる場合とし、その期間は、当該表の右欄に掲げる期間とする。

特別休暇に係る事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うとき。

一の年において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 

(5) 職員の結婚の場合

連続する7日以内

(5の2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等に体外受精及び顕微授精が含まれる場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で相当であると認める期間

(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間

(9) 妊娠中の女性職員が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

(11) 女性職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認める期間内における2日の範囲内の期間

(13の2) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年間を経過する日までの期間における場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

(14の2) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認められる期間

(15) 生理日において勤務することが著しく困難であるとき。

2日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(16) 職員の親族(別表第2の死亡した者欄に掲げる者に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(17) 職員の父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上、最小限度必要と認める期間

(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、交通の制限又は遮断により勤務することが困難であると認められるとき。

その都度必要と認める期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

その都度必要と認める期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

(23) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

その都度必要と認める期間

2 前項第13号から第14号の2までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする第1項第13号から第14号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した第1項第13号から第14号までの休暇を日に換算する場合には、1日あたりの平均勤務時間数をもって1日とする。

(介護休暇)

第22条 条例第16条第1項の別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第16条第1項の別に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明示して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明示して、任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第25条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第22条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第23条 条例第18条の別に定める特別休暇は、第21条第10号及び第11号の休暇とする。

第24条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、第20条の表に掲げる場合又は第21条の表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達すると認められる場合は、この限りでない。

2 任命権者は、無給休暇の請求について、条例第17条第1項第1号又は第2号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第25条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は条例第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び無給休暇の請求等)

第26条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の請求が、条例第13条第3項ただし書の規定に該当し、他の時季に年次有給休暇を与えようとするときは、速やかに当該請求を行った者にその旨を通知するものとする。

3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 第21条第10号による申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

5 第21条第11号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

6 無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ相当の期間をおいて休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第27条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第28条 第26条第3項同条第6項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は無給休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第29条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)

第30条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第2項第8条の2第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日若しくは勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(その他の事項)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の羽合町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年羽合町規則第29号)、泊村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年泊村規則第3号)又は東郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東郷町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成16年12月27日規則第162号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月10日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月29日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日規則第20号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年10月2日規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第21条第1項の表第14号の休暇については、改正後の規則第21条第1項の表第14号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年5月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第21条第1項の表第5号の休暇については、改正後の規則第21条第1項の表第5号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第20号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条、第12条第1項、第13条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第19条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第2項の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第13条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第21条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟、姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受ける者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第30号
平成16年12月27日 規則第162号
平成17年2月10日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第12号
平成18年6月30日 規則第35号
平成20年3月26日 規則第8号
平成20年3月29日 規則第11号
平成20年8月27日 規則第20号
平成21年10月2日 規則第20号
平成22年3月18日 規則第4号
平成22年3月18日 規則第12号
平成22年6月30日 規則第22号
平成24年5月28日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月23日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第9号
令和2年1月29日 規則第1号
令和3年12月10日 規則第20号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第24号
令和5年2月13日 規則第1号