○ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金交付要綱

平成29年6月5日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、専ら居住の用に供する住宅をいう。

(2) 建築 団地内に住宅を新築することをいう。

(3) 販売用地 湯梨浜町土地開発公社(以下「公社」という。)が販売する団地内の土地をいう。

(4) モデルハウス 団地内に建築し、一定期間見学の用に供する住宅をいう。

(交付の目的)

第3条 補助金は、販売用地内にモデルハウスを建築し運営する事業に対し支援することで、団地の販売促進と街並み・住環境の整備を推進し、もって本町への移住・定住の促進と地域の活性化を図ることを目的とする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。

(1) モデルハウスは、平成29年6月1日以降に購入した販売用地に建築すること。

(2) モデルハウスは、補助金の交付決定後6ヶ月以内に完成することとし、完成後1年間、モデルハウスとして見学できること。

(3) 事業者の休業日以外の日に、顧客の見学要望に対応すること。

(4) 補助金の交付対象となるモデルハウスについて、新聞、雑誌、テレビ等の媒体を使用した告知を1回以上実施すること。

(モデルハウス建築区域)

第5条 モデルハウスを建築できる区域は、団地内で公社が指定した区域とする。

(補助金の交付対象事業者)

第6条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可を受けた者

(2) 市町村民税及び税外支払金の滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない事業者であって、かつ、その代表者及び役員が同条第6号に規定する暴力団員でないもの

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、モデルハウス1棟につき100万円とし、3棟を限度とする。

(補助金の認定申請等)

第8条 補助金の認定を受けようとする事業者(以下「認定申請者」という。)は、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金認定申請書(様式第1号)に建設業法第3条第1項に規定する許可証の写し及び誓約書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業者が申し込みできる建築予定地は、3区画を限度とする。ただし、隣接する区画を統合して1戸のモデルハウスを建築する場合は、当該隣接地も含め1区画とみなす。

3 町長は、第1項に規定する認定申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金認定通知書(様式第3号)により、認定申請者に通知するものとする。

4 補助金の認定は、当該認定申請の先着順とし、販売用地の残区画数を限度とする。ただし、辞退者があった場合は、町長は、次順位者を繰り上げて認定することができる。

(補助金の交付申請等)

第9条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「交付申請者」という。)は、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) モデルハウスの建築図面

(2) 見学期間及び方法を示す書類

(3) 見学告知の回数及び方法を示す書類

(4) 市町村民税の完納証明書

(5) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

(完了報告)

第10条 前条の交付決定通知書を受けた事業者(以下「補助決定者」という。)は、補助金交付の対象となるモデルハウス建築工事の完了後速やかに、ゆりはま定住モデルハウス建築完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し

(2) モデルハウスの写真(内観及び外観が確認できるもの)

(3) モデルハウスの見学期間及び方法を示す書類(変更がある場合に限る。)

(4) 見学告知の回数及び方法を示す書類(変更がある場合に限る。)

(5) 住宅建築工事契約書(モデルハウスに関する合意事項が明記されたもの)の写し(補助決定者と土地の所有者が異なる場合に限る。)

(6) その他町長が特に必要と認める書類

(実績)

第11条 補助決定者は、モデルハウスの見学期間終了後、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) モデルハウスの見学期間及び方法を示す書類(実績)

(2) 見学告知の回数及び方法を示す書類(実績)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、補助決定者に対し、モデルハウスの運営に関する報告を求めることができる。

(補助金の請求)

第12条 補助決定者は、実績報告書の提出後、ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助決定者に補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付は、モデルハウス1棟につき1回限りとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 補助決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、返還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 虚偽又は不正の事実により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に照らし、町長が不適当と認めたとき。

(他の補助金との調整)

第14条 この告示による補助金交付の対象となるモデルハウスを購入する者は、湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金交付要綱(平成27年湯梨浜町告示第33号)、移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年湯梨浜町告示第59号)及び湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱(平成28年湯梨浜町告示第31号)に基づく補助金の交付を受けることができないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金交付要綱

平成29年6月5日 告示第53号

(平成29年6月5日施行)