○湯梨浜町私立保育所等補助金交付要綱

平成23年3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯梨浜町私立保育所等補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、私立保育所等(公設民営認定こども園も含む。)を支援し、もって児童福祉の向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付対象)

第3条 この補助金の対象とする事業及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請の時期)

第4条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定の時期等)

第5条 補助金の交付決定は、交付申請を受理した日から起算して、原則として20日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、補助金の額の増額及び2割を超える額の減額以外の変更とする。

2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期)

第7条 規則第17条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から20日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(令和2年8月31日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和3年8月10日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和4年7月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(令和5年5月18日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和5年8月28日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和6年7月10日訓令第8号)

この訓令は、令和6年7月10日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助金の種類

2

補助対象事業

3

補助金の額

障がい児保育事業

鳥取県保育サービス多様化促進事業実施要綱に規定する障がい児保育、重度障がい児保育の実施。

各月について、その初日現在の当該事業を担当する保育士等の数に186,000円を乗じて得た金額の年間合計額又は当該事業を担当する保育士等に要する経費のうちいずれか低い額。

乳児保育事業

鳥取県保育サービス多様化促進事業実施要綱に規定する乳児保育の実施。

鳥取県保育サービス多様化促進事業費補助金交付要綱に定める算定基準額。

低年齢児受入施設保育士等特別配置事業

鳥取県低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費補助金交付要綱に規定する保育の実施。

鳥取県低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費補助金交付要綱に定める算定基準額。

延長保育事業

湯梨浜町延長保育事業実施要綱に規定する保育の実施。

当該事業を担当する保育士の実勤務時間数に1,117円を乗じて得た金額又は国の補助事業に定める算定基準額。

未就園児一時預かり事業

湯梨浜町一時預かり事業実施要綱に規定する保育の実施。

当該事業を担当する保育士の実勤務日数に8,377円を乗じて得た金額又は国の補助事業に定める算定基準額。

予備保育士設置費補助事業

保育内容の充実を図るために保育士定数を超えて保育士(保育サービス多様化促進事業対象保育士、主任保育士加算対象保育士を除く。)を配置する事業で、町長が必要と認めた事業。

当該事業を担当する保育士1人当たり月額181,800円(期末手当分として、1年につき月額の2.6箇月分を限度に加算する。)又は当該事業を担当する保育士に要する経費のうちいずれか低い額。

産休等代替職員費補助事業

職員が、出産又は傷病のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための職員を臨時的に任用することにより、当該休暇を必要とする職員の母体の保護又は専心療養の保証を図りつつ、施設における児童等の適正な処遇を確保する事業。

鳥取県産休等代替職員費補助金交付要綱に定める額。

湯梨浜町私立保育所等補助金交付要綱

平成23年3月31日 訓令第16号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第21号
平成28年2月18日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第10号
平成31年3月18日 訓令第3号
令和元年7月22日 訓令第1号
令和2年8月31日 訓令第18号
令和3年8月10日 訓令第10号
令和4年7月1日 訓令第11号
令和5年5月18日 訓令第5号
令和5年8月28日 訓令第10号
令和6年7月10日 訓令第8号