○湯梨浜町一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第100号

湯梨浜町一時保育事業実施要綱(平成16年湯梨浜町告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 日常生活上の突発的な事情等により、家庭での保育が一時的に困難となった場合、育児による保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合等に、乳児又は幼児(以下「児童」という。)を一時的に預かり、必要な保育を提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一時預かり事業(以下「未就園児一時預かり事業」という。)

(2) 省令第36条の35第2号に規定する一時預かり事業で、湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第1号)に規定する施設(以下「町立認定こども園」という。)を利用する事業(以下「在園児一時預かり事業」という。)

(実施施設等)

第3条 事業の実施施設等は、別表第1のとおりとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 未就園児一時預かり事業

湯梨浜町内に住所を有している児童で、保育所、幼稚園、認定こども園及び家庭的保育事業等を行う事業所(以下「保育所等」という)に在籍していない児童又は里帰り出産等のために町内に住所を有する者の世帯に一時的に滞在する児童で、次のからまでのいずれかに該当する小学校就学前の児童とする。

 保護者の就労、職業訓練、就学、ボランティア活動その他の理由により、断続的に家庭保育が困難となる場合。原則として週3日の利用を限度とする。

 保護者の傷病、被災、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭その他やむを得ない事情により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる場合。原則として最大連続する14日間の利用を限度とする。

 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担の解消、その他の理由により、一時的に家庭保育が困難となる場合。原則として週3日の利用を限度とする。

(2) 在園児一時預かり事業

町立認定こども園に在籍している満3歳以上の児童で、教育時間の前後又は長期休業日等に町立認定こども園において一時的に保護を受ける者。

(利用の申込み)

第5条 未就園児一時預かり事業を利用しようとする保護者は、未就園児一時預かり利用申込書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 在園児一時預かり事業を利用しようとする保護者は、在園児一時預かり事業利用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合は、申込書の提出を省略することができる。この場合において、対象児童の保護者は、利用当日に実施施設に申し出なければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条による申込みがあったときは、その利用の可否を決定し、一時預かり利用承諾通知書(様式第3号)又は一時預かり利用不承諾通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 事業を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、事業を実施するために必要な費用の一部として、別表第2に定める利用料を負担しなければならない。

(未就園児一時預かり事業利用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、当該児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、未就園児一時預かり事業利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(前号に該当する場合を除く。)であるとき。

(3) 災害その他特別の事情により、当該世帯の生活が困窮しているとき。

2 未就園児一時預かり事業利用料の減免は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 前項第1号の事情による場合 全額免除

(2) 前項第2号及び第3号の事情による場合 当該利用料の半額免除

3 第1項の規定に基づき、未就園児一時預かり事業利用料の減免を受けようとする保護者は、未就園児一時預かり利用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の免除申請を受けたときは、審査の上、未就園児一時預かり利用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(在園児一時預かり事業利用料の減免)

第9条 町長は、第7条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、在園児一時預かり事業利用料を減額し、又は免除することができる。

2 在園児一時預かり事業利用料の減額又は免除を申請しようとする者は、在園児一時預かり事業利用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(利用決定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用承諾を取消し、一時預かり利用終了通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(1) 第6条の決定に係る児童が第4条の要件を欠くに至った場合

(2) 利用者が虚偽の申込みその他不正な手段を用いた場合

(3) 利用者が正当な理由もなく利用料を支払わない場合

(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第42号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第18号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

実施施設

対象児童の最低年齢

実施時間

未就園児

はわいこども園

たじりこども園

とうどうこども園

まつざきこども園

あさひこども園

わかばこども園

ながせこども園

太養保育園

生後57日目

午前7時30分~午後6時30分

在園児

はわいこども園

たじりこども園

とうどうこども園

まつざきこども園

あさひこども園

わかばこども園

ながせこども園

満3歳

【平日】

午前7時~午前8時30分、

午後3時30分~午後7時30分

【土曜日及び長期休業日】

午前7時~午後7時30分

別表第2(第7条関係)

(1) 未就園児一時預かり事業

区分

1日

※2

半日

※2

備考

3歳未満児

2,000円

1,000円

児童1人当たり

3歳以上児

1,000円

※1

500円

児童1人当たり

※1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で定める幼児教育・保育の無償化の対象となった場合、副食費を240円とし、利用料を760円とする。

※2 この表において、「1日」とは給食の提供がある場合又は4時間を超える利用をいい、「半日」とは連続する4時間以下の利用をいう。

(2) 在園児一時預かり事業

階層

利用料(日額)

平日

土曜日及び長期休業日

第1階層

0円

0円

第2階層

200円

300円

第3~8階層

300円

500円

備考

この表の「階層」とは、認定こども園、保育所の利用に係る利用者負担額(湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額)の階層のことをいう。

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湯梨浜町一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第100号

(令和7年4月1日施行)