○湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、子どもの保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び第3条第1項により認定を受けた保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 認定こども園は、第1条の設置目的を達成するため、認定こども園法に掲げる教育及び保育のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(2) その他町長が必要と認める事業

(教育及び保育を行う時間)

第4条 認定こども園において教育及び保育を行う時間は、規則に定めるところによる。

(休園日)

第5条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用の許可)

第6条 認定こども園を利用しようとする者の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第7条 認定こども園の使用料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第27条第3項第1号に規定する額とする。

2 前項の規定による使用料のうち保護者が負担する額(以下「利用者負担額)という。)は、湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第2号)に定める額とする。

3 前項の場合において、第1項の使用料から前項の利用者負担額を控除した額は、子育て支援法第27条第1項に規定する施設型給付費をもって充てるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園への入園その他設置に必要な準備行為は、施行日前にできるものとする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 湯梨浜町立幼稚園保育料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第85号)

(2) 湯梨浜町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第116号)

(3) 湯梨浜町立こども園の設置及び管理に関する条例(平成23年湯梨浜町条例第21号)

別表(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

はわいこども園

湯梨浜町大字光吉107番地1

たじりこども園

湯梨浜町大字田後781番地2

ながせこども園

湯梨浜町はわい長瀬544番地

あさひこども園

湯梨浜町大字泊1175番地7

わかばこども園

湯梨浜町大字宇谷606番地1

とうごうこども園

湯梨浜町大字門田3番地

まつざきこども園

湯梨浜町大字中興寺192番地1

湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)