○湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第164号)第228条第1項の規定により、町が設置する認定こども園における利用者負担額の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付保護者をいう。
(2) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額をいう。
(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(利用者負担額)
第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、法第19条第1項各号の子どもの区分に応じ、町長が定めて告示する額とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第1号。以下「設置条例」という。)第7条第1項に規定する使用料のうち、設置条例第2条に規定する認定こども園において特定教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、利用者負担額として前条に掲げる額を徴収するものとする。ただし、町長以外が認定した教育・保育給付認定保護者からは、教育・保育給付認定した市町村が定める額を徴収するものとする。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、前条に掲げる額を徴収するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。