○湯梨浜町延長保育事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第101号
湯梨浜町延長保育事業実施要綱(平成16年度湯梨浜町告示第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由による保育時間の延長に対する需要に対応するため、認定こども園、保育所(以下、「認定こども園等」)において通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 延長保育の実施施設は別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、前条に規定する実施施設に在籍している保育認定を受けた児童で、やむを得ない事情により保育時間の延長が必要であると町長が認めた者とする。
(1) 保育必要量が1日11時間まで(以下「保育標準時間」という。)の認定の場合 別表第1第3欄に掲げる時間
(2) 保育必要量が1日8時間まで(以下「保育短時間」という。)の認定の場合 別表第1第4欄に掲げる時間
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を利用しようとする者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 保護者は、前項の費用を延長保育利用料納入通知書により、その指定期日までに納入しなければならない。
(延長保育利用料の減免)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、延長保育利用料を減額し、又は免除することができる。
2 延長保育利用料の減額又は免除を申請しようとする者は、延長保育利用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
1 施設名 | 2 所在地 | 3 保育標準時間延長 | 4 保育短時間延長 |
あさひこども園 | 湯梨浜町大字泊1175番地7 | 午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時30分まで | 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時30分まで |
わかばこども園 | 湯梨浜町大字宇谷606番地1 | ||
とうごうこども園 | 湯梨浜町大字門田3番地 | ||
まつざきこども園 | 湯梨浜町大字中興寺192番地1 | ||
はわいこども園 | 湯梨浜町大字光吉107番地1 | ||
たじりこども園 | 湯梨浜町大字田後781番地2 | ||
ながせこども園 | 湯梨浜町はわい長瀬544番地 | ||
太養保育園 | 湯梨浜町大字方地511番地1 | ||
ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園 | 湯梨浜町大字長江202番地6 | 午後6時から午後7時まで | 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで |
別表第2(第8条関係)
対象者 | 階層 | 利用料 |
保育標準時間の認定を受けた者 | 第1階層 | 0円 |
第2階層 | 1日あたり100円(月の利用料の合計が600円を超える場合は600円を上限とする) | |
第3~8階層 | 1日あたり200円(月の利用料の合計が2,000円を超える場合は2,000円を上限とする) | |
保育短時間の認定を受けた者 | 第1階層 | 0円 |
第2階層 | 1日あたり200円(月の利用料の合計が1,500円を超える場合は1,500円を上限とする) | |
第3~8階層 | 1日あたり300円(月の利用料の合計が4,000円を超える場合は、4,000円を上限とする。) | |
備考 この表の「階層」とは、認定こども園、保育所の利用に係る利用者負担額(湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額)の階層のことをいう。 |