○湯梨浜町立小学校及び中学校の区域外就学に関する認定要綱

平成16年12月1日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和53年政令第310号)第8条、第9条湯梨浜町立小学校及び中学校の校区に関する規則(湯梨浜町教育委員会規則第13号)第5条に基づき校区外就学及び区域外就学についての認定基準等を定める。

(認定基準)

第2条 湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は保護者及び関係教育委員会からの校区外就学及び区域外就学の申し出があったときは、次に定める基準に基づき、教育委員会が必要であると認めた場合は、承認するものとする。

(1) 学年中途等の転居の場合(学年中途で転居し、通学に支障がない場合。住宅の新築・改築、その他の理由のために短期間校区外及び区域外から通学する場合。)

(2) 就学指定校に特別支援学級や言葉の教室等がなく、通学が困難な場合。

(3) 身体虚弱等や通院治療等により、就学指定校への通学が困難な場合。

(4) 地震や噴火など自然災害等により、就学指定校への通学が困難な場合。

(5) いじめや不登校などにより、就学指定校への通学が困難な場合。また、緘黙症等病気や障がいにより人間関係が難しく、就学指定校への通学が困難な場合。

(6) 修学旅行や音楽会などを直前に控え、児童・生徒の教育に有効である場合。

(7) 金銭トラブルや家庭内暴力等により、就学指定校への通学が困難な場合。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(校区外就学及び区域外就学の期間)

第3条 前条で承認された場合の期間は、次のとおりとする。ただし、前条第1項第8号の基準により承認された場合の期間は、規程に基づく期間とする。

(1) 直近の学期末までとするが、最終学年に在籍している児童・生徒については、学年末までとする。

(2) 特段の理由がある場合は、別途協議する。

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月17日から施行する。

(平成28年11月21日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年11月21日から施行する。

湯梨浜町立小学校及び中学校の区域外就学に関する認定要綱

平成16年12月1日 教育委員会訓令第17号

(平成28年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年12月1日 教育委員会訓令第17号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成25年1月17日 教育委員会訓令第1号
平成28年11月21日 教育委員会訓令第6号