○湯梨浜町立小学校及び中学校の校区に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、湯梨浜町立小学校及び中学校の校区について必要な事項を定めるものとする。

(小学校の校区)

第2条 小学校の校区は、別表のとおりとする。

2 前項の校区を改正する事由が生じたときは、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議決を経なければならない。

(中学校の校区)

第3条 中学校の校区は、湯梨浜町全域とする。

(就学すべき学校の指定)

第4条 校区内に住所を有する児童及び生徒は、当該校区により就学しなければならない。

(校区外の就学)

第5条 前条の規定にかかわらず、児童及び生徒を当該校区外に就学させようとする保護者は、教育委員会に申し立て、承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をしたとき、又は承認をしないときは、保護者に通知するものとする。

(施行に関し必要な事項)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月12日教委規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月22日教委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の表中、北溟中学校の項は平成18年4月1日から、東郷中学校の項については平成17年4月1日から適用する。

(平成31年2月27日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校

学校名

校区の大字

羽合小学校

はわい長瀬、久留、水下、田後、はわい温泉、上浅津、下浅津、南谷、光吉、橋津、上橋津、赤池及び宇野

泊小学校

小浜、筒地、石脇、泊、園、原及び宇谷

東郷小学校

宮内、藤津、野方、白石、方地、漆原、北福、引地、小鹿谷、田畑、国信、別所、方面、高辻、川上、久見、中興寺、旭、松崎、長和田、門田、長江、佐美、埴見、羽衣石、野花及び龍島

湯梨浜町立小学校及び中学校の校区に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第13号
平成16年10月12日 教育委員会規則第35号
平成18年5月22日 教育委員会規則第8号
平成31年2月27日 教育委員会規則第4号