○湯梨浜町立小学校の特定地域選択制に関する規程
平成28年11月21日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校の校区に関する規程(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第13号)第5条の規程に基づく湯梨浜町立小学校の特定地域選択制(以下「選択制」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 選択制の対象となる児童は、湯梨浜町立羽合小学校の校区に住所を有する者で、湯梨浜町立泊小学校への入学及び転入学を希望する者とする。
2 特定地域選択制入学及び転入学申込書の受付期間は、毎年11月1日から12月28日までとする。
(1) 1年以上継続して通学すること。
(2) 事前に児童及び保護者で学校を見学すること。
(3) 学校の教育活動及びPTA活動の趣旨に賛同すること。
(情報提供)
第5条 教育委員会は、保護者に対して、選択制に関する情報を提供するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、選択制の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月21日から施行する。