○湯梨浜町立小学校の特定地域選択制に関する規程

平成28年11月21日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校の校区に関する規程(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第13号)第5条の規程に基づく湯梨浜町立小学校の特定地域選択制(以下「選択制」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 選択制の対象となる児童は、湯梨浜町立羽合小学校の校区に住所を有する者で、湯梨浜町立泊小学校への入学及び転入学を希望する者とする。

(入学及び転入学の申込み)

第3条 前条に規定する者の保護者は、特定地域選択制入学及び転入学申込書(様式第1号)を湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 特定地域選択制入学及び転入学申込書の受付期間は、毎年11月1日から12月28日までとする。

(入学及び転入学の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申込みがあったときは、次に掲げるすべての就学条件を満たすことを確認して、特定地域選択制入学(転入学)許可通知書(様式第2号)により申込者へ通知するものとする。

(1) 1年以上継続して通学すること。

(2) 事前に児童及び保護者で学校を見学すること。

(3) 学校の教育活動及びPTA活動の趣旨に賛同すること。

(情報提供)

第5条 教育委員会は、保護者に対して、選択制に関する情報を提供するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、選択制の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年11月21日から施行する。

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湯梨浜町立小学校の特定地域選択制に関する規程

平成28年11月21日 教育委員会訓令第5号

(平成28年11月21日施行)