第2編 歴史 第4章 近代・現代 第1節 行政組織 1 行政組織の変遷 議員の選挙
ここでは、明治22年に施行された市町村制に基づく各村の議員の選挙について触れておく。町村の議員選挙では、2級選挙制が採られた。すなわち、選挙人のうち、納税額が多い者から順に総選挙人の納税総額の半分以上にあたる者を1級とし、残りの者をすべて2級とした。その上で、級別に同数の議員を選んだ。したがって、町村によっては1級に該当するわずかな人数で、2級と同数の議員を選出することができた。なお、当時の選挙人とは、年齢25歳以上の男子で、2年以上当該市町村内に居住し、地租又は直接国税を2円以上納めている者に限られた。この等級選挙制度は、大正10年の法改正で廃止され、選挙人の資格も、納税の制限が2年以上市町村税を納めている者、に改められた。 なお、婦人の参政権を認め、選挙権者は満20歳以上の者とするなど、今日の選挙制度の基礎が確立されたのは、太平洋戦争後のことである。
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