幼児教育・保育の無償化について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月9日更新
令和元年5月10日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から次のとおり幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償となるほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について就労など一定の条件を満たした場合に、利用料が無償化されます。
対象
認定こども園・幼稚園・保育所等を利用する子ども
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの認定こども園・幼稚園・保育所の保育料(認定こども園や幼稚園の幼稚園機能を利用する子どもは3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象)
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料
※実費として徴収されている費用は無償化の対象外です。
※延長保育の利用料は対象外です。
認定こども園(幼稚園機能)・幼稚園の預かり保育を利用する子ども
在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、1日450円上限、月額11,300円まで、預かり保育の利用料を無償化
認可外保育施設を利用する子ども
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)で、保育の必要性があると認定された場合、月額37,000円までの範囲で無償化
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合、月額42,000円までの範囲で無償化
※保育所等に在園する子どもが併用する場合は対象外です。
障がい児通園施設を利用する子ども
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の子どもで、障がい児の発達支援の利用料
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化
お手続き
認定こども園、新制度幼稚園、保育所を利用の場合は手続きは不要です。
お手続きが必要な場合
- 新制度幼稚園、認定こども園(教育認定)に入園していて、預かり保育を利用する場合
- 認可外保育施設、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業を利用する場合
※いずれも保育の必要性がある場合
下記申請書に必要書類を添付し、子育て支援課で手続きを行ってください。
保育が必要な事由 | 添付書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 (PDFファイル:114KB)または事業所の健康保険証の写し |
自営業(上記の就労証明書がとれない場合) | 就労状況申立書 (PDFファイル:163KB) |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し |
保護者の疾病・障がい | 診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの写し |
介護・看護 |
申立書 (PDFファイル:131KB)及び下記書類のいずれかの写し 診断書、入院計画書、障害者手帳、介護保険被保険者証、ケアプラン(介護サービス計画書)等 |
災害復旧 | 申立書、罹災証明書等 |
就学・職業訓練 | 在学証明書、学生証等 |
求職活動 | 求職活動状況申立書 (PDFファイル:165KB)及び求職カード等の求職活動の内容が分かるもの |