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令和6年度 個人住民税の定額減税について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月30日更新 <外部リンク>

定額減税の概要

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年分の所得税および令和6年度の町・県民税(個人住民税)の定額減税を実施することになりました。

定額減税の対象となる方

令和6年度住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方。

※個人住民税が非課税の方、または個人住民税の均等割と森林環境税のみ課税されている方は、定額減税の対象外となります。

定額減税の算出方法について

定額減税は以下の合計額になります。ただし、定額減税の合計額が、住民税所得割額を超える場合には、住民税所得割額が減税の限度になります。

 ・本人 1万円
 ・控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円(いずれも国外居住者を除く)

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税所得割から定額減税が行われます。(国外居住者を除く)

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる個人住民の納税方法に応じて、次のように実施します。定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。
(1)給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月の給与からの特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて納税していただきます。なお定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から特別徴収が行われます。
給特イメージ
(2)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降に支払いを受ける最初の公的年金で特別徴収される個人住民税の額から、定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合は、12月以降の各月分の特別徴収額から控除します。
減税イメージ(年金特徴)
(3)納付書、口座振替で納税される方(普通徴収)

令和6年度分個人住民税の第1期分の納付額から、定額減税の額に相当する金額を控除します。第1期分から控除しきれない金額は、第2期以降の納付額から順次控除します。
減税イメージ(普徴)

注意事項

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税額の控除上限額が引き下がることはありません。
・公的年金等の令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
・所得税の定額減税(対象となる方1人につき3万円)については、倉吉税務署(電話0858-26-2721)にお問い合わせいただくか、下記関連情報の国税庁定額減税特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

関連情報

定額減税しきれないと見込まれる方の調整給付について

定額減税可能額が令和6年度住民税所得割額を上回り、定額減税しきれなかった金額については、調整給付として、その残額を給付することになっています。
調整給付については、現在調整中のため、手続き等が決定し次第お知らせします。