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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額措置

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

 下記の要件に該当する住宅の省エネ改修工事を行った場合、この家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
 また、この改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、減額の割合は3分の2になります。

主な要件

対象となる家屋

 (1)平成26年4月1日以前から所在しているもの

 (2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

 (3)居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの

対象となる工事

 次の1.から6.までの工事のうち1.を含む工事を行い、改修部分が新たに現行の省エネ基準に適合することになるもの。

  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  5. 太陽光発電装置の設置工事
  6. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯機の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

※補助金等を除く工事費が60万円を超えるもの。
5.6.の工事を行う場合は、1.4.までの工事費用が税込50万円を超えている必要があります。

手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の申請書類を添付して申告してください。

申請書類