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償却資産の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月17日更新 <外部リンク>

償却資産とは

 固定資産税の対象となる「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産の申告について

町内に償却資産を所有する人は、毎年1月1日現在の所有状況を、同年1月31日までに町に申告してください。
申告内容に異動が無い場合でも、その旨を申告していただく必要があります。

・虚偽の申告をされますと罰金等を科せられることがあります。
・無申告、申告漏れがあった場合は不足税額及び延滞金の追徴を受ける場合があります。

提出書類

 ・償却資産申告書 (PDFファイル:52KB)

 ・種類別明細書 (PDFファイル:48KB)

 ・申告書記載例 (PDFファイル:876KB)

前年から申告されている方には、12月下旬に必要書類を送付しております。
役場町民生活課および各支所にも必要書類を設置しています。

また、インターネットによる電子申告(eLTAX:エルタックス)もご利用いただけます。

令和6年度償却資産について(マニュアル) (PDFファイル:269KB)

申告していただく方

 湯梨浜町内で個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅、店舗などを貸し付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます)をお持ちの方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

償却資産の種類

種別 対象 主な該当品目
第1種 構築物 門、塀、煙突、舗装路面(構内、駐車場等)、側溝、ネオン、屋上看板等の広告設備、基礎がないまたは簡易な建物、受・変電設備など
第2種 機会及び装置 土木機械、建設機械、加工設備、製造設備など
第3種 船舶 漁船、貸ボート、モーターボート、釣船など
第4種 航空機 航空機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、台車など
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、検査工具、取付工具、事務用器具、電気器具、医療器具、業務用設備など

主な業種ごとの償却資産の対象となるもの(例)

主な業種 償却資産の対象となるもの(例)
共通 パソコン、ルームエアコン、応接セット、レジスター、看板、ネオンサイン、コピー機、舗装路面など
飲食店 接客用家具、厨房設備、カラオケセットなど
医院・歯科医院 ベッド、手術台、X線装置、各種キャビネット等
工場 各種製造設備(旋盤、金型など)、受・変電設備など
小売店 商品陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)など
建設業 ブルドーザー、ポンプ、ポータブル発電機など
理容業・美容業 理・美容椅子、洗面設備、サインポールなど
不動産貸付業 門扉・塀・植林などの外構工事、駐車場等の舗装、フェンス、自転車置き場、エアコンなど
漁業 漁船、漁網、魚群探知機、無線機など
農業 ビニールハウス、皮むき機、乾燥機、噴霧器など

 

よくある質問(償却資産)

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