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主な財政用語(収入)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>
用語(読み) 意味
町税
(ちょうぜい)

地方税法、条例により町民や町内の企業から徴収する税です(町民税や固定資産税など)。

町の収入総額のおよそ3割を占めています。

町債
(ちょうさい)

地方公共団体が主として施設整備のために長期(1年以上)の借り入れを行うことを地方債を起こす(=起債)といいます。地方債のうち町で調達する資金が町債です。

例えば、一般のご家庭で家を建てる時、代金を一度に全額は支払えないので、住宅金融公庫や銀行でローンを組んで長期間にわたって返済することが多いと思います。地方公共団体でも下水道や学校、道路、トンネルを作るときなど、同じように政府あるいは銀行などから借金をしたりして、資金を調達します。

なお、造った施設は将来にわたって子孫代々使うことができるので、次世代にも税金により返済を負担してもらうという効果が起債にはあります。

地方交付税
(ちほうこうふぜい)
地方公共団体(県や市町村)の税収入の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない地方公共団体にも財源を保障し、日本のどの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するものです。その基準は国が決めています。
国庫支出金
(こっこししゅつきん)

国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるもので、次のように分類されます。

  • 法によって国に負担する義務のある負担金(老人保護費負担金など)
  • 財政的援助的な国庫補助金
  • 本来国が行うべき事務を県や市町村へ委託する場合の国庫委託金(国勢調査委託金など)
県支出金
(けんししゅつきん)
4県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。
分担金・負担金
(ぶんたんきん・ふたんきん)
町が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対し、その受益を限度として徴収するもので、保育料、福祉施設入所負担金などがあります。
地方譲与税
(ちほうじょうよぜい)
法によって、国が国税として徴収し、一定の基準によって県や市町村に譲与される税で、自動車重量譲与税、地方道路譲与税などがあります。
使用料・手数料
(しようりょう・てすうりょう)
町の施設の使用料や住民票の交付手数料など、利用者の皆さんが支払うお金です。
自動車取得税交付金
(じどうしゃしゅとくぜいこうふきん)
県が収納した「自動車取得税」の中から町へ交付されるお金です。
繰入金
(くりいれきん)

基金(町の貯金)を取り崩して、繰り入れるお金です。

※基金には、年度間の不均衡を調整するために積み立てられる財政調整基金や、ある目的のために積み立てる目的基金があります。