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農地の権利を取得する際の面積要件について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月16日更新 <外部リンク>

耕作目的で農地を売買・貸し借りする場合は、農地法第3条の許可が必要です。
下限面積とは農地法第3条許可を得るための一つの要件です。許可要件を欠くと農地の売買・貸し借りはできません。

下限面積要件

 耕作目的で農地の売買・貸し借りをする場合には、この農地の譲受人または、借人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、最低○○a(アール)以上でなければ農地法第3条の許可ができないという要件です。
(農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業による貸し借りの場合、下限面積は関係ありません。)

 湯梨浜町農業委員会では、「利用状況調査」の結果や「2015世界農林業センサス」のデータを基に、農地の権利(所有権・賃貸借・使用貸借権等)を取得する際の面積要件(農地法第3条第2項第5号の別段面積)について審議し、次のとおり下限面積を決定しました。

 改定後の下限面積は、令和元年10月16日から適用します。

下限面積

農地法施行規則第17条第1項の適用
農業振興地域 農用地
地区名 区域(大字) 農地法第3条第2項第5号の
農地または採草放牧地の面積
羽合 上橋津、赤池、宇野 20 アール
はわい長瀬、久留、水下、田後、
上浅津、下浅津、光吉
30 アール
小浜、筒地 20 アール
石脇、園、原、宇谷 30 アール
東郷 田畑、久見 20 アール
宮内、藤津、野方、白石、方地、
漆原、北福、引地、小鹿谷、国信、
別所、方面、高辻、川上、中興寺、
長和田、門田、長江、佐美、埴見、
羽衣石、野花
30 アール
農地法施行規則第17条第2項の適用
農業振興地域 農用地区域外
地区名 区域(大字) 農地法第3条第2項第5号の
農地または採草放牧地の面積
町内全域 1 アール