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高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

湯梨浜町では、高齢者および障がい者の居住環境を改善するため、専用居室等の増改築または改造に必要な資金の貸付を行います。

「高齢者」とは

60歳以上の人

「障がい者」とは

  • 身体障害者手帳1~4級の所持する人(身体障がい児を含む)
  • 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者(知的障がい児を含む)
  • 重度の障がい者(児)であり町長が特に認めた人

対象者

下記の要件をすべて満たす人

  1. 町内に居住する人
  2. 親族たる高齢者と同居する方、障がい者または親族たる障がい者と同居する人
  3. 自力で住宅整備を行うことが困難な人
  4. 貸付金の償還が確実と認められる人
  5. 貸付金の償還が確実と認められる保証人が2人ある人

貸付額

1戸あたり200万円以内

貸付利率

財政融資資金貸付利率の範囲内

償還期限

10年以内

償還方法

元利均等年賦償還