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特別児童扶養手当制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月8日更新 <外部リンク>

「特別児童扶養手当制度」のお知らせ
~障がいのあるお子さんのために~

特別児童扶養手当制度の目的

特別児童扶養手当とは、児童のすこやかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。 (外国人の方についても支給の対象になります)

特別児童扶養手当の支給要件

 支給対象者:20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)です。  (児童扶養手当、子ども手当、障がい児福祉手当を受給していても受けられます。)

特別児童扶養手当の額

1級(重度)

児童1人につき月額 55,350円

2級(中程度)

児童1人につき月額 36,860円

所得による支給制限

 受給者や配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居する家族)の前年の所得が一定以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分までの手当の支給が停止されます。

手当の支払日 

 手当は認定請求した日の属する月(受付月)の翌月分から受給資格がなくなった日の属する月まで 年3回、下記の支払日にまとめて支給されます。

対象月 支払日
8月分~11月分 11月11日
12月分~3月分 4月11日
4月分~7月分 8月11日

手当を受ける手続き

 次の書類等が必要となります。印鑑をご持ってくるの上、役場総合福祉課までおいで下さい。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(請求者名義の口座)
  4. 特別児童扶養手当認定診断書(用紙は役場総合福祉課にあります)
    ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は診断書の添付を省略できる場合がありますので、
    役場総合福祉課へお問い合わせください。
    ※以上の書類のほかにも書類を提出していただく場合があります。

詳しくは、役場総合福祉課までお問い合わせください。