○湯梨浜町営住宅レークサイド長江団地駐車場管理運営要綱
令和4年12月28日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第175号。以下「条例」という。)及び湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第142号。)に定めるもののほか、湯梨浜町営レークサイド長江団地(以下「レークサイド長江団地」という。)駐車場の管理と運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場使用者の資格)
第2条 レークサイド長江団地の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) レークサイド長江団地に入居又は同居している者で、自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(2) 条例第38条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(使用区画数の制限)
第3条 入居又は同居している者が使用できる駐車場の区画数は、間取りが3DKの住宅は、1住戸につき2区画、間取りが2DKの住宅は、1住戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。
2 駐車場の使用者は、駐車する自動車又は当該自動車を使用する者を変更しようとするときは、レークサイド長江団地駐車場使用(変更)申込書(様式第1号)に必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 駐車場使用者が使用する駐車場の区画番号は、町が指定し、通知するものとする。
(駐車場の使用料)
第6条 駐車場の使用料は、無料とする。
(駐車場使用許可の取消し)
第7条 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(3) 第2条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(4) 前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(駐車場の返還)
第8条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、その14日前までにレークサイド長江団地駐車場返還届(様式第3号)を町長に提出して駐車場の検査を受けなければならない。
(損害賠償責任)
第9条 町は、駐車場内における盗難、損傷等の事故により駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月6日から施行する。