○湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書等)

第2条 条例第8条第1項の規定に基づく町営住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げる入居の申込みの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条の公募に関する入居の申込み及び条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に関する入居の申込み 町営住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条第7号に掲げる事由に関する入居の申込み 町営住宅変更入居申込書(様式第2号)

(3) 条例第5条第8号に掲げる事由に関する入居の申込み 町営住宅入居替申込書(様式第3号)

2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付(第2号に掲げる書類にあっては提示)しなければならない。

(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、給与支給証明書その他収入を証明する書類

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類

(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し

(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類

(5) 条例第9条第4項に該当する者(条例第5条に規定する事由に関する者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に関する入居申込書には、前項各号に掲げる書類及び当該事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

4 第1項第2号の入居申込書には、第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付しなければならない。

5 町長は、第1項第1号の入居申込書を受理した場合において、条例第9条第3項に該当すると認めたときは、入居申込者に町営住宅公開抽選通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(入居者の決定通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居決定の通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開抽選)

第4条 条例第9条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。

2 前項の公開抽選の時期、方法等については、町長が別に定める。

(優先的に選考して入居させる者の要件)

第5条 条例第9条第4項の町長が定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者で同居親族が次の各号のいずれかに該当するもの又は同居親族がないものとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 次項に掲げる者又はこれと同程度の精神上若しくは身体上の障がいを有する者

(4) おおむね60歳以上の者

2 条例第9条第4項の町長が定める要件で障がい者に係るものは、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次の各号に掲げる障がいの程度に応じ当該各号に定めるとおりとする。

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚労省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずかに該当する程度

 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症までとする。

(低額所得者の収入の基準)

第6条 条例第9条第4項の町長が定める収入の基準は、1万円以下とする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第6号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定にいたるまでの者

2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住宅若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は、速やかに町営住宅入居者氏名等変更届(様式第8号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第12条の規定に基づき、同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条の規定により同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(入居の承継の承認)

第10条 同居者は、条例第13条の規定に基づき、入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後、速やかに町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第13条の規定により入居の承継の承認をしたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(事業主体の定める数値)

第11条 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.5以上1.3以下で町長が別に定める。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定に基づく収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。

2 条例第15条第1項の規定に基づく収入の申告は、収入申告書(様式第13号)第2条第2項第1号第2号及び第6号に掲げる書類を添付してしなければならない。

3 条例第15条第3項の規定に基づく意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第14号)を町長に提出してしなければならない。

(家賃の納付の方法)

第13条 条例第16条第4項(条例第27条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃の納付は、納入通知書により納付しなければならない。

2 家賃を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき、口座振替の方法によって納付しようとする者は、口座振替依頼書を町長が指定する金融機関に、納付書送付依頼書を町長に、それぞれ提出しなければならない。

(家賃の減免の基準)

第14条 条例第18条の規定に基づく家賃の減額は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 収入額(入居者及び同居者の過去1年間の収入額(その額を継続的収入とすることが不適当であると町長が認めるときは、推定収入額)の合計額を12で除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に関する基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者

(2) 自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が基準額以下となるもの

(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの

2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者については、当該家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、同項第1号に該当する入居者にあっては収入額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が、同項第2号に該当する入居者にあっては収入額から療養費用を控除した額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が基準額を超えるときは、当該基準額を超える額と当該家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額とする。

3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。

4 条例第18条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。

5 条例第27条第3項又は第29条第3項において準用する条例第18条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第2号に掲げる金額以下となるもの

(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの

6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(家賃又は収入超過者家賃等の徴収猶予の基準)

第15条 条例第18条の規定による家賃の徴収の猶予又は条例第27条第3項若しくは第29条第3項において準用する条例第18条の規定による収入超過者家賃等の徴収の猶予は、家賃又は収入超過者家賃等の支払が困難であると町長が認めた入居者でその支払能力が6箇月以内に回復すると認められるものに対して行うものとする。

2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(敷金の徴収猶予の基準)

第16条 条例第18条の規定による敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 条例第18条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者

(2) 生活保護法による保護を受けている者

2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)

第17条 条例第18条の規定により家賃の減免若しくは家賃若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとするとき、又は条例第27条第3項若しくは第29条第3項において準用する条例第18条の規定により収入超過者家賃等の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減額(免除)申請書(様式第15号)又は町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第16号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予をしたときは、町営住宅家賃等減額(免除)通知書(様式第17号)又は町営住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第18号)により申請者に通知しなければならない。

3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。

(使用中断届)

第18条 条例第22条第3項の規定に基づく届出は、事前に町営住宅使用中断届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更の承認)

第19条 条例第23条第3項の規定に基づき、町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することの承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第23条第3項の規定に基づき、町営住宅の一部用途変更を承認したときは、町営住宅一部用途変更承認書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の増築等の承認)

第20条 条例第24条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。

2 条例第24条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第22号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(同居者の異動届)

第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する通知等)

第22条 条例第25条第1項の規定に基づく収入超過者の認定の通知及び同条第3項の規定による収入超過者の認定の更正の通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第25号)又は収入超過者認定更正通知書(様式第26号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項の規定に基づく高額所得者の認定の通知及び同条第3項の規定による高額所得者の認定の更正の通知は、それぞれ高額所得者認定通知書(様式第27号)又は高額所得者認定更正通知書(様式第28号)により行うものとする。

3 条例第25条第3項の規定に基づく意見の申出は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの期限の延長の申出書)

第23条 条例第28条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第30号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(退去届)

第24条 条例第37条第1項に規定する届出は、町営住宅退去届(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(検査員の証票)

第25条 条例第37条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第33号)とする。

(社会福祉法人等の使用許可申請等)

第26条 条例第40条及び第44条の規定に基づく申請及び申請内容の変更の報告は、社会福祉法人等使用(変更)許可申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用に対する準用)

第27条 第13条第18条第19条第20条第25条及び第26条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用の場合について準用する。この場合において、第13条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第28条 条例第50条の規定に基づく住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。

2 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。

(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。

3 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年羽合町規則第2号)、泊村営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年泊村規則第11号)又は東郷町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年東郷町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成17年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4―1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

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湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第142号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第142号
平成17年2月10日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第4号の1
平成19年3月30日 規則第13号
平成23年1月27日 規則第1号
平成24年2月9日 規則第15号
平成24年7月6日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第11号