○湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第4条 条例第9条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期、方法等については、町長が別に定める。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 次項に掲げる者又はこれと同程度の精神上若しくは身体上の障がいを有する者
(4) おおむね60歳以上の者
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次の各号に掲げる障がいの程度に応じ当該各号に定めるとおりとする。
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚労省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずかに該当する程度
ウ 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症までとする。
(低額所得者の収入の基準)
第6条 条例第9条第4項の町長が定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第6号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定にいたるまでの者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住宅若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は、速やかに町営住宅入居者氏名等変更届(様式第8号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(事業主体の定める数値)
第11条 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.5以上1.3以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第12条 条例第15条第1項の規定に基づく収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
2 家賃を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき、口座振替の方法によって納付しようとする者は、口座振替依頼書を町長が指定する金融機関に、納付書送付依頼書を町長に、それぞれ提出しなければならない。
(1) 収入額(入居者及び同居者の過去1年間の収入額(その額を継続的収入とすることが不適当であると町長が認めるときは、推定収入額)の合計額を12で除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に関する基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者
(2) 自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が基準額以下となるもの
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。
(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額とする。
3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4 条例第18条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第2号に掲げる金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 条例第18条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者
(2) 生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第20条 条例第24条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。
2 条例第24条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第22号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第24条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第28条 条例第50条の規定に基づく住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
2 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
3 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成17年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4―1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月9日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。