第3編 信仰と文化財 第2章 指定文化財 第1節 概説 この章では、国・県及び町の指定にかかわる文化財を取り上げる。その内訳は次のとおりである。 建築物・絵画・彫刻・工芸品など有形文化財のうち、重要なものを重要文化財という。そのうち、特に学術的価値が高く、美術的に優秀なもので文化史的意義の深いものが国宝の指定を受ける。また、古墳・城跡などの記念物のうち、重要なものが史跡あるいは特別史跡と呼ばれる。 なお、昭和8年に公布された「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」は、昭和25年文化財保護法の施行により廃止されたが、同法によって認定されていた物件は、当分の間重要美術品としての取り扱いを受けることになった。 鳥取県では、県内にある文化財のうち、国の指定を受けたもの以外で、重要なものを県指定保護文化財・民俗文化財(有形・無形)などに指定し、その保存・活用を図り、県民の文化的向上に役立てることを目指している。 東郷町教育委員会は、町域内にある重要な有形文化財・天然記念物などを町の文化財に指定し、町民の文化財保護意識の高揚を図っている。 以下の記述では、主として次の書物を参考とした。 1.鳥取県教育委員会発行『鳥取県文化財調査報告書』第1集 1.徳永職男著『鳥取県の文化財』 1.山陰考古学研究所発行『山陰の前期古墳文化の研究T』 1.鳥取県文化財保存協会発行『鳥取県の文化財』 1.町教育委員会「東郷町指定文化財台帳」 なお、町指定のうち天然記念物及び名勝については、第1編「自然と地理」を参照されたい。 |
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表3 〔国の指定〕五件
表4 〔県の指定〕2件
表5 〔町の指定〕27件(有形文化財18、天然記念物7、名勝2件)
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