第2編  歴史
第4章  近代・現代
第10節 社会教育
 1   社会教育の活動

攻学会のこと

 攻学会とは、昼間修学する余裕のない者を対象に、夜間あるいは季節的に生活上必要な知識や技能を授ける場であった。これは明治38年10月に出された県の訓令「攻学会二関スル準則」によるものである。各市町村では実業補習学校(前節「農業補習学校」の項を参照)の設置を計画すべきであるとし、状況によってはまず攻学会を開き、将来これを実業補習学校に振り替えるよう指導されたのである。この訓令では「攻学会生徒ノ外一般ノ老幼男女ヲシテ聴講セシムルコトヲ得」と規定している。このほか、

入学資格は、尋常小学校の卒業者で他の学校に在学していない者、及び尋常小学校を卒業していなくても学齢を超えた者。
教場は小学校の校舎を充てる。
経費は市町村費または寄付金で支弁する。

などとされた。
   
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