第2編 歴史
第4章 近代・現代
第5節 農林水産業
 2  水産業
(2) 漁業の導入

の再設置
 東郷湖漁協では、その後昭和27年、橋津川の河口付近にを再設置した。漁業法の改正で同年度から漁業権免許料などの納付が義務づけられており、組合の事業収入が必要であったという。同年7月29日に、県知事の漁業許可(期間は3年)を得ている。このは、漁獲数量の減少に伴って、同30年、かつて第1号が設置されていた上浅津字「宮ノ本」地先に移された。同27・28年度のによる漁獲高と数量は、表61のとおりである。
 なお、を再設置した直後の同27年7月、2度の大雨で湖岸の田地に水害が出た。が池の排水を妨害するとの声があり、一時撤去されたこともある。また、東郷湖漁協の委託を受けて、個人が東郷川河口付近(のちに現、羽合温泉の湖畔荘付近に移転)に設けたもあったが、長続きはしなかったという。


昭和27年の漁業許可証(漁業)
(東郷湖漁協所蔵)

表61 昭和27・28年度のによる漁獲数量(貫)・高(円)
年度/
魚種
イナ
ボラ
セイゴ
フナ
(注)その他
合計
数量
数量
数量
数量
数量
数量
昭和
27年度
896
151,889
1,081
211,746
519
94,820
106
11,876
1,261
197,855
3,863
668,186
28
160
40,243
164
49,604
361
79,851
270
31,510
1,281
203,666
2,236
404,874
(注)エビ、ウグイ、ナマズ、コイなどを含む。

表62 昭和18年の部落別船所有数
部落/船 隻数(うち専用漁船)
松崎
30(20)
藤津
20
引地
10
野花
10
門田
20
上浅津
103(20)
下浅津
43(8)
南谷
40(2)
上橋津
8
合計
284(50)

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