第2編 歴史
第4章 近代・現代
第1節 行政組織
 1  行政組織の変遷

町村制の施行
 明治21年4月に町村制が公布され、翌22年10月から施行された。この制度は、市町村に自治体としての法人格を認めたり、条例規則の制定権を与えたりした。これによって、地方行政が大きく前進したとされる。
 同22年10月1日、当地では舎人・松崎・東郷・花見の4か村が誕生した。舎人・東郷・花見は共に旧郷名によったものであるが、花見の「花」は所属する埴見村との重複を避けた命名と思われる。また、東郷・松崎の両村は、連合して組合役場を設けた(後述)。
 町村の執行機関である町村長は、町村(議)会で選挙され、県知事の認可を受けた。任期は4年であった。町村長が公選されるのは、昭和22年4月5日の統一選挙以後である(『鳥取県史』)。なお、舎人村の場合、村長は当初無給であったとみえ、明治24年に有給吏員とする条例を設けている(資料編107号1)。各村長の報酬月額の初見は、舎人村・5円50銭、(明治31年)、東郷松崎組合村・5円(同26年)、花見村・7円(同22年)である(町役場所蔵の各村「職員名簿」など)。
 旧村時代の村長・助役・収入役及び村(議)会議員などの氏名は、名簿編2号に収録した。いずれも、前掲「職員名簿」を基にしている。ただし、舎人村の議員名簿は明治30年以前が欠落している。
 なお、当初の村会議員は、連合戸長役場時代と同じく任期は6年で、3年ごとに半数の議員(クジによる)が改選された。その後、明治44年の新市町村制で、任期4年、全員改選とされた。議会の議長は、村長が務めた。
 以上に述べた行政上の区制・区域の変遷をまとめると表33のようになる。


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