○湯梨浜町短期集中予防サービス実施要綱
令和8年4月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに基づくサービス・活動Cに係る事業(以下「短期集中予防サービス」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び湯梨浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年湯梨浜町告示第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 短期集中予防サービスは、生活機能や運動機能が低下した高齢者が、以前送っていた自分らしい生活を取り戻し、又は要介護状態への進行を遅らせることができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 短期集中予防サービスの実施主体は、湯梨浜町とする。ただし、町長は、適切な短期集中予防サービスを提供できると認めた事業者に委託することができる。
(対象者)
第4条 短期集中予防サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、要支援1若しくは要支援2の認定を受けている者又は省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストにより同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当すると判定された者のうち、介護予防ケアマネジメントにより当該サービスの利用が適当であると認められた者とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 短期集中予防サービスの利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町短期集中予防サービス利用申請書(様式第1号)に介護予防ケアプランを添付して町長に提出しなければならない。
(短期集中予防サービスの内容)
第6条 短期集中予防サービスの内容は、前条第2項で利用を決定した者(以下「利用者」という。)の個別性に応じ、次に掲げるプログラムを複合的に実施するものとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 口腔機能向上プログラム
(3) 栄養改善プログラム
(4) その他目的達成に必要な支援
2 前項のサービスは、週1回実施し、実施期間は3箇月とする。ただし、短期集中予防サービス終了前に実施される地域ケア会議においてサービスの延長の必要が認められた場合は、6箇月まで延長することができる。
(実施報告)
第7条 第3条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月の支援の内容及び利用者の心身の状態変化を町長へ報告するものとする。
2 受託者は、短期集中予防サービス終了時に、利用者の利用による目標と達成度を評価し、町長へ報告するものとする。
(費用負担)
第8条 利用者が短期集中予防サービスを利用した場合の負担は、無料とする。
(関係機関との連携)
第9条 受託者は関係機関等との連携を保ち、円滑に利用者の心身に配慮した短期集中予防サービスの実施に努めなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、短期集中予防サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。

