○湯梨浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 総合事業は、法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)及び法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり、構成及び内容は別表のとおりとする。

(実施方法)

第4条 総合事業の実施主体は、湯梨浜町とする。

2 前項の規定に関わらず、町長は、第1号事業のうち省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス」という。)及び省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「介護予防通所介護相当サービス」という。)については、法115条の45の3第1項の規定に基づき、町長が指定する者に行わせるものとする。

3 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス以外の総合事業については、法第115条の47第4項の規定に基づき、省令第140条の69に定める基準に適合し、良好な業務遂行能力を有すると認められる者に対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合においては、当該委託を受けた者と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(指定の申請及び更新等)

第5条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、湯梨浜町介護予防(訪問介護・通所介護)相当サービス事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第115条の45の6第1項の更新の申請について準用する。

3 町長は、前2項の申請があった場合において、申請者が前条第2項に定める基準に従い適正に事業を行うことができると認め、指定を行うときは、当該申請をした者に湯梨浜町介護予防(訪問介護・通所介護)相当サービス事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 町長は、法第115条の45の9に該当する場合は前項による指定を取消し、又は、期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止することができる。

(指定期間)

第6条 前条第3項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)の指定期間は、当該指定を受けた日から6年間とする。

(変更等の届出)

第7条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)、再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 指定事業者は指定の申請事項に変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 廃止・休止届出書は事業の廃止、休止する日の1月前までに届け出なければならない。

(対象者)

第8条 第1号事業の対象者は、省令第140条の62の4に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(第1号事業の利用手続き)

第9条 町長は、第1号事業の利用を希望する者に対して、平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストを実施し、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準(以下「基準」という。)に該当するか否かについて判定するものとする。

2 前項の基本チェックリストにより、当該基準に該当した者(省令第140条の62の4第2項に規定する者。以下「事業対象者」という。)が、介護予防ケアマネジメントを受けようとする場合は、町長に届け出なければならない。

3 前項の届出は、事業対象者に代わって、介護予防ケアマネジメント事業を行う湯梨浜町地域包括支援センターが行うことができる。

(被保険者証の発行)

第10条 町長は、前条第2項の届出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

(支給限度額)

第11条 居宅要支援被保険者等は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第1号事業の利用により算定される費用の合計が、次に掲げる区分に応じた支給限度額に至るまでサービス費の支給を受けることができる。ただし、事業対象者については、退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の支給限度額とすることができる。

(1) 事業対象者 50,320円

(2) 要支援1 50,320円

(3) 要支援2 105,310円

2 前項の支給限度額の管理対象となる第1号事業は、第4条第2項に規定する指定事業者が行う第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)とする。

(第1号事業支給費の支給)

第12条 町長は、居宅要支援被保険者等が指定第1号事業を利用した場合は、指定事業者に対して、当該事業に要した費用として第1号事業支給費を支給する。

2 前項の第1号事業支給費の額は、当該事業に要した費用の額に、次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

3 町長は、法第115条の45の3第3項の規定により、指定第1号事業を提供した指定事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該指定業者に前項に規定する事業支給費を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、法第115条の45の3第4項の規定により、当該利用者に対し事業支給費の支給があったものとみなす。

(利用料)

第13条 指定第1号事業の利用者は、当該事業に要した費用の額から前条の規定により支給される額を控除した額を利用料として当該事業を提供した指定事業者に支払うものとする。

2 第1号事業のうち別表に規定する介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者負担額は、無料とする。

3 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び介護予防ケアマネジメント事業以外の第1号事業に係る利用者負担額は、町長が別に定める。

(高額第1号事業支給費)

第14条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額第1号事業支給費」という。)を支給する。

2 前項の高額第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

(高額医療合算第1号事業支給費)

第15条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担額(前条第1項の高額第1号事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)、当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及びその他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として法施行令第22条の3第1項で定める額の合計が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算第1号事業支給費」という。)を支給することができる。

2 前項の高額医療合算第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

(報告及び調査)

第16条 町長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託事業者に対しても事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。

(秘密保持等)

第17条 総合事業に従事する者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生の対応)

第18条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、後日速やかに事故報告書として町に報告しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事案が発生した場合、自己の責任において速やかに損害を賠償しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯梨浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第12条の規定は、この告示の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯梨浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第11条の規定は、この告示の施行日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し、施行日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年7月1日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業構成

事業内容

第1号事業

第1号訪問事業

法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、居宅要支援被保険者等に対し、当該者の居宅おいて掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。

第1号通所事業

法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、居宅要支援被保険者等に対し、施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する。

第1号生活支援事業

法第115条の45第1項第1号ハの規定に基づき、居宅要支援被保険者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供する。

介護予防ケアマネジメント事業

法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、居宅要支援被保険者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにマネジメントを行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動につなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

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湯梨浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第46号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 告示第46号
平成30年8月1日 告示第74号
令和元年9月27日 告示第56号
令和4年7月1日 告示第95号