○湯梨浜町農道除雪活動支援事業補助金交付要綱
令和7年12月5日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町農道除雪活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、降雪時において、農業従事者が自主的に行う農道(湯梨浜町地域除雪活動支援事業補助金交付要綱(令和元年湯梨浜町告示第23号)に規定するものを除く。)の除雪活動に対して、費用の一部を補助することで、農業従事者の除雪に係る省力化を図り、早期の除雪により、冬季における営農活動を可能とすることで、農産物の品質低下防止と農業の推進を図ることを目的として交付する。
3 補助事業者が、国又は他の地方公共団体から本補助金以外の補助金を受けて実施する除雪活動及び個人的、政治的、宗教的施設等の除雪活動については対象としない。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町農道除雪活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、湯梨浜町農道除雪活動支援事業計画書(様式第2号)によるものとする。
3 交付申請は、補助事業を実施する年度につき1回限りとする。
(申請事項の変更)
第6条 規則第10条第1項ただし書きにかかる軽微な変更は、交付決定額の増額にかかる変更以外の変更とする。
(着手届及び完了届)
第7条 規則第12条及び第13条に基づく着手届及び完了届は、規則第12条ただし書に該当するものとし、これを要しない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月5日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率又は単価 | 5 補助限度額 |
降雪により、農道の積雪深が概ね15cm程度以上になることが見込まれる際に農業従事者が主体となって実施する除雪活動(事前準備を含む。) | 農業従事者2戸以上が使用する農道の除雪活動を実施する湯梨浜町内の2戸以上の農業従事者及び2戸以上の農業従事者で組織する団体 | (1) 消耗品費 融雪剤及び除雪用機械の消耗部品等 (2) 修繕費 除雪用機械の修繕費等(借上した機械を含む) (3) 燃料費 除雪用機械等に要する燃料費 (4) 委託料 業者や個人に除雪を委託した場合の委託料又は謝礼等 (5) 使用料・賃借料 除雪用機械の借上料等 (6) その他 除雪活動に要する経費で町長が必要と認めるもの (7) 除雪活動費 受益者が自ら行う除雪活動((4)にかかる部分以外の除雪) | (1) 第3欄(1)から(6)までに掲げる経費の補助率 2分の1 (2) 第3欄(7)の単価 100メートルあたり1,500円 | 50,000円 |




