○湯梨浜町地域除雪活動支援事業補助金交付要綱
令和元年7月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町地域除雪活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、降雪時において、自治会が自主的に行う生活道路(道路、農道、林道、港湾・漁港施設その他の公共の交通又は輸送の用に供される施設であって、沿線に1戸以上の民家があるものをいう。以下同じ。)及び集会所等(自治会が管理する施設であって、当該自治会においてコミュニティ活動の拠点又は避難所としての機能を有するものをいう。以下同じ。)の除雪活動に対して、費用の一部を補助することで、町民の生活環境を改善するとともに、地域の助け合い活動の意識の醸成を図り、地域の共助活動を推進することを目的として交付する。
3 補助事業者が、国又は他の地方公共団体から本補助金以外の補助金を受けて実施する除雪活動及び個人的、政治的、宗教的施設等の除雪活動については対象としない。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町地域除雪活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、湯梨浜町地域除雪活動支援事業計画書(様式第2号)によるものとする。
3 交付申請は、補助事業を実施する年度につき1回限りとする。
(申請事項の変更)
第6条 規則第10条第1項ただし書きにかかる軽微な変更は、交付決定額の増額にかかる変更以外の変更とする。
(着手届及び完了届)
第7条 規則第12条及び第13条に基づく着手届及び完了届は、規則第12条ただし書に該当するものとし、これを要しない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率又は単価 | 5 補助限度額 |
降雪により、生活道路上の積雪深が概ね15cm程度以上になることが見込まれる際に自治会が主体となって実施する除雪活動(事前準備を含む。) | 湯梨浜町内の自治会(2以上の自治会が合同で補助事業を実施する場合は、代表するいずれかの自治会) | (1) 消耗品費 融雪剤及び除雪用機械の消耗部品等 (2) 修繕費 除雪用機械の修繕費等(借上した機械を含む) (3) 燃料費 除雪用機械等に要する燃料費 (4) 委託料 業者や個人に除雪を委託した場合の委託料又は謝礼等 (5) 使用料・賃借料 除雪用機械の借上料等 (6) その他 除雪活動に要する経費で町長が必要と認めるもの (7) 除雪活動費 自治会員が自ら行う除雪活動((4)にかかる部分以外の除雪) | (1) 第3欄(1)から(6)までに掲げる経費の補助率 3分の2 (2) 第3欄(7)の単価 100メートルあたり1,500円(生活道路) 100平方メートルあたり250円(集会所等) | 75,000円 (2以上の自治会が合同で補助事業を実施する場合は、補助限度額に構成する自治会数を乗じて得た額) |