○湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金交付要綱

令和7年11月19日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内の高齢者世帯が居住する住宅に若者世帯が同居するための改修等を行う者に対しその費用を助成することにより、将来的な空き家発生の抑止を図ることを目的として交付する。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 交付申請時点で65歳以上の者のみが属する世帯

(2) 若者世帯 交付申請時点で世帯の過半が65歳未満の世帯

(3) 同居 同一の住所に住民票の異動を行い、同一の建物で生活をともにすること

(4) 住み継ぎリレー 若者世帯が高齢者世帯の居宅に新たに同居すること又は交付申請時点で既に若者世帯が高齢者世帯の居宅に同居しており若者世帯の住民票の異動後6か月以内である場合においては、継続して同一の建物で生活をともにすること(いずれも各世帯の血縁関係は問わない)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)の所有者であって、補助金の交付を申請した日において次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 住み継ぎリレーを目的として、対象住宅の改修工事及び付帯工事等(以下「改修工事等」という。)を行う者

(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の完了後10年以上、住み継ぎリレーを継続する意思を有する者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員に所属していない者

2 前項の規定にかかわらず、湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年湯梨浜町告示第59号)若しくは湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱(平成28年湯梨浜町告示第31号)による補助金のいずれかを受け、若しくは受けようとする者及びその同居人又はこの告示による補助金を過去に受けた者及びその同居人は、この補助金の交付の対象としない。

(対象住宅)

第5条 対象住宅は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町内に所在する住宅であること

(2) 過半以上を住宅の用途に供する建築物(共同住宅及び重層長屋を除く。)であること

(3) 将来的に次の要件のいずれかに該当するリスクがあること

 倒壊すれば前面道路を封鎖(一部封鎖を含む)し、災害時の避難、救援活動及び物資輸送等に支障が生じるおそれがあるもの

 繁華街や幹線道路に面し、倒壊すれば通行人及び車両等に被害を与えるおそれがあるもの

 倒壊すれば隣地の建築物が損傷し、又はその居住者等に被害を与えるおそれがあるもの

 周辺地域の住環境に著しく衛生上有害な影響を生じるおそれがあるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していないこと

(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないこと(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして町長が認める場合を除く。)

(補助対象事業)

第6条 補助対象事業は、住み継ぎリレーを目的として行う対象住宅の改修工事等とする。

2 補助対象事業は、補助金の交付決定後に着手し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了しなければならない。ただし、当該年度内に若者世帯の住民票の異動が困難な場合は、事業完了から3箇月以内に住民票の異動を行うことを確認することにより、改修工事等の完了をもって事業完了とみなすことができる。

3 補助対象事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(補助対象経費)

第7条 補助対象経費は、改修工事等に直接要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 内装改修工事、耐震改修工事、バリアフリー関連工事、設備工事その他同居するために通常必要と考えられる工事に要する費用。ただし、備品類(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電等含む)、造り付けではない家具・棚等に要する費用及び補助事業者が自ら施工する場合(技能保持者等が適切に施工するものを除く。)の材料の購入費用は除く。

(2) 附帯工事等(設計等費用、家財道具の撤去処分費用、外構整備費用等)に要する費用であって、前号に掲げる費用に附帯するもの。ただし、前号に掲げる費用の合計額の2分の1を限度とする。

(補助金の算定等)

第8条 補助金の額は、補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、100万円を限度に予算の範囲内でこれを交付する。

2 補助金の交付は、同一の対象住宅に対して1回限りとする。

(補助金の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し(内訳書を含む。)

(3) 位置図、平面図及び改修工事等の内容のわかる図面

(4) 補助対象事業着手前の写真

(5) 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類並びに確認書(様式第3号。対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合に限る。)

(6) 市町村税の納税証明書

(7) 同居を予定している者全員の住民票

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助しないことを決定したときは湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更及び実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する補助金の申請内容の変更又は中止をしようとするときは、湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に、変更又は中止の内容が確認できる書類(契約書、見積書等)の写し及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

2 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し(内訳書を含む。)

(3) 補助対象事業の成果が確認できる写真

(4) 検査済証の写し(建築確認等の検査が必要な建築行為の場合に限る。)

(5) 事業完了時点で住み継ぎリレーを開始している場合は、同居後の世帯全員の住民票

(6) 住み継ぎリレーについての確認書兼住民基本台帳閲覧に係る同意書(様式第8号)

(7) その他町長が必要と認める書類

3 前項の実績報告は、補助対象事業の完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(着手届及び完了届)

第12条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(活用状況等の報告)

第13条 町長は、補助対象事業の完了後10年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、対象住宅の活用状況等について報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象事業の完了後10年以上、住み継ぎリレーを継続しなかったとき。ただし、次の要件のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

 高齢者世帯全員が長期入院、施設入所又は死亡した場合であって、若者世帯が住み継ぎリレーを行っていた期間と合算して10年以上対象住宅に居住し、空き家化抑制を目的とした適正管理に努める場合

 若者世帯が1年未満の間不在となり、次の若者世帯が1年以内に住み継ぎを行う場合であって、不在期間を除いて10年以上住み継ぎリレーを継続する場合

(2) 補助対象事業の完了後10年以内に対象住宅を取り壊し、又は売却したとき。

(3) 補助対象事業の完了時点で若者世帯が住民票を異動していない場合において、事業完了から3箇月以内に住民票の異動を行わなかったとき。

(4) 前条に規定する報告の求めに応じないとき。

(5) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年11月19日から施行する。

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湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金交付要綱

令和7年11月19日 告示第77号

(令和7年11月19日施行)