○湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月2日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第6条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅入居申込書(様式第1号)
(2) 入居予定者全員の市町村長又は税務署長の所得証明書、給与支払証明書その他収入を証明する書類
(3) 入居予定者全員の最新の年度の市区町村税納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定にいたるまでの者
(5) 債務の履行の責めを負うことができないと町長が認める者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。
3 入居者は、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに、住宅入居者氏名等変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
5 入居決定者又は入居者が特別な理由により連帯保証人をたてることができない場合は、入居決定者又は入居者が家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この項において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)を締結することにより、連帯保証人をたてたものとみなすことができる。ただし、家賃債務保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった場合は、条例9条第1項第1号のやむを得ない事情とみなすことができる。
(入居者等の異動届)
第6条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に条例第9条第1項第1号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(督促)
第11条 条例第13条の規定による督促は、督促状により行うものとする。
(模様替等の承認)
第14条 条例第19条第1項ただし書の規定による模様替等の承認については、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日の前日までに、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。