○湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月2日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 入居予定者全員の市町村長又は税務署長の所得証明書、給与支払証明書その他収入を証明する書類

(3) 入居予定者全員の最新の年度の市区町村税納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項第1号の申込書を受理した場合は、入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、申込者に住宅公開抽選通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(決定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定にいたるまでの者

(5) 債務の履行の責めを負うことができないと町長が認める者

2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。

3 入居者は、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに、住宅入居者氏名等変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、条例第9条第2項の規定により入居の決定を取り消すときは、住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により入居決定者に通知するものとする。

5 入居決定者又は入居者が特別な理由により連帯保証人をたてることができない場合は、入居決定者又は入居者が家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この項において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)を締結することにより、連帯保証人をたてたものとみなすことができる。ただし、家賃債務保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった場合は、条例9条第1項第1号のやむを得ない事情とみなすことができる。

(入居者等の異動届)

第6条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第20条の規定による同居を希望する者は、あらかじめ住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、同居の適否を決定し、その結果を住宅同居承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第8条 条例第21条の規定による入居の承継を希望する者は、その事実が発生した日から14日以内に住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、入居の承継を決定した場合においては、その結果を住宅入居承継承認書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に条例第9条第1項第1号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃等の納入の通知)

第9条 条例第11条第4項及び条例第14条第1項の規定による家賃及び敷金の納付は、住宅家賃等納入通知書によるものとする。

(家賃の徴収猶予)

第10条 条例第12条の規定による家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、住宅家賃徴収猶予申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、家賃の徴収猶予の適否を決定し、その結果を住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(督促)

第11条 条例第13条の規定による督促は、督促状により行うものとする。

(使用中断届)

第12条 条例第17条第3項の規定による届出は、住宅使用中断届(様式第15号)によりあらかじめ行うものとする。

(用途変更の承認)

第13条 入居者は、条例第18条第3項の規定による用途変更の承認を受けようとするときは、住宅一部用途変更承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、用途変更の適否を決定し、その結果を住宅一部用途変更承認(不承認)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第14条 条例第19条第1項ただし書の規定による模様替等の承認については、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。

2 前項の承認を受けようとする者は、住宅模様替承認申請書(様式第18号)及び誓約書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、模様替等の適否を決定し、その結果を住宅模様替承認(不承認)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(退去届)

第15条 条例第22条第1項に規定する届出は、住宅退去届(様式第20号)により行うものとする。

(検査員の証票)

第16条 条例第22条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第21号)とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日の前日までに、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月2日 規則第15号

(令和6年12月2日施行)