○湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例

平成21年3月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県営住宅東郷団地の移管を受けることに伴い、その設置及び入居者の決定方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町賃貸住宅東郷団地(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 住宅(共同施設(駐車場その他入居者の共同の福祉のために設置する施設をいう。)を含む。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東郷団地

(2) 位置 東伯郡湯梨浜町大字中興寺375番地1

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところによる入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、広報、掲示等住民に周知できるような方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅であること。

(2) 住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の入居申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 家賃等の支払が確実かつ可能な収入のある者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもの

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係、婚姻予約者を含む。)があること。

(3) 現に住宅に困窮している者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で住宅に入居しようとするものは、入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が入居者を公募する戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合には、入居決定者のほかに、補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 住宅の入居決定者(前条第2項の規定により、入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)1人の連署した請書に、入居者の印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入の証明及び印鑑登録証明書を添えて町長に提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第10条 住宅の家賃及び駐車料金の額は、別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第9条第3項の入居可能日から住宅を明け渡した日(第23条による明渡しの請求があったときは、同条第2項の規定による指定期日)まで徴収する。

2 入居者が第22条に規定する手続を経ないで、住宅を立ち退いたときは、町長がその明渡しの日を認定する。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は日割計算による。

4 家賃は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、町長が指定した期日までに納付するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第12条 町長は、特別の事情があると認めるときは、家賃の徴収の猶予をすることができる。

(督促)

第13条 町長は、家賃を第11条第4項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金の納付等)

第14条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を退去するとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃又はその他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町が負担する。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え、裏返し及び畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失し、又は破損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の転用)

第18条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、居住のみを目的として住宅を使用しなければならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の模様替等)

第19条 入居者は、住宅を模様替えし、又は改造してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えしたときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第20条 住宅の入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第21条 住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは当該同居の親族は、規則で定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(住宅の退去届及び検査)

第22条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を退去する7日前までに受けなければならない。

2 入居者が、第19条の規定により模様替えしたときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により住宅又は共同施設をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第16条から第20条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに住宅を明け渡さなければならない。

(売払い)

第24条 町長は、入居者等から住宅の買入れ申出があったときは、これを売払うことができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 住宅を、入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第27条 詐欺その他の不正行為による家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年鳥取県条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(住宅の廃止)

3 この住宅は、耐用年数をもって廃止する。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後条例」という。)の施行によりその効力を生じるものとし、改正後条例が成立しないときは、この条例の規定は、その限りにおいて効力を失う。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

34 第24条の規定による改正後の湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

家賃月額

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の規定による。

駐車場月額

舗装地

730円

未舗装地

100円

湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例

平成21年3月16日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成21年3月16日 条例第19号
平成26年1月27日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第4号