○湯梨浜町共助交通支援事業実施要綱
令和3年5月26日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町共助交通支援事業の実施について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、町内の自治会(湯梨浜町集落づくり総合交付金交付要綱(平成17年湯梨浜町訓令第1号)の事業主体となっている町内の行政区をいう。以下「自治会」という。)が行う高齢者等(運転免許証返納者及び老化による身体機能の低下、運転免許証未所持等により自家用車等の運転が困難である者をいう。)の日常生活における移動手段を確保するための住民相互による共助交通(以下「共助交通」という。)を推進することを目的とする。
(支援内容)
第3条 町が行う支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湯梨浜町共助交通自動車任意保険料補助金 共助交通に使用する自動車の任意保険料及び運行に必要な消耗品等に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付による支援
(2) 湯梨浜町町有車両貸出 町が所有する車両(以下「町有車両」という。)の無償での貸出しによる支援
(対象者)
第4条 支援の対象者は、次に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 共助交通に取り組む自治会であること。
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を行うものでないこと。
(交付申請の時期等)
第6条 補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(1) 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)
(2) 自動車任意保険の契約内容及び契約額が分かる書類、購入する消耗品の見積書等
(3) 共助交通を行うことを規定した団体規約の写し
(補助金の変更)
第7条 補助金の交付決定者が申請した補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、湯梨浜町共助交通自動車任意保険料補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書兼収支決算書(様式第2号)
(2) 自動車任意保険の契約内容及び契約額が分かる書類、購入した消耗品の領収書等
(3) 共助交通を行うことを規定した団体規約の写し
2 前項の実績報告は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 補助事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(貸出車両)
第10条 貸出しができる町有車両は、町長が指定する車両とする。
(貸出しの条件等)
第11条 町有車両の貸出しは、共助交通に使用する場合に限り行うものとする。
2 町有車両を使用することができる区域は、町内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
3 町有車両の貸出日時は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条に定める町の休日における午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
4 町有車両の使用に係る燃料その他の経費は、公用車を使用するもの(以下「使用者」という。)の負担とする。
(1) 町有車両を運転する者の運転免許証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、町有車両の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。
(3) 町有車両を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 町有車両の貸出しにより町の公務に不都合が生じるおそれがあると認めるとき。
(5) 町有車両の管理上、支障があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用許可をすることが適当ではないと認めるとき。
3 町長は、町有車両の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(使用の許可の取消し等)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、当該町有車両の返却を使用者に命ずるものとする。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条第3項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 当該町有車両の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げるほか、町有車両の使用が適当でないと認める行為をしたとき。
2 町長は、災害その他の理由により使用許可中の町有車両を使用する必要が生じたときは、直ちに当該町有車両の返却を使用者に求めることができる。
(町有車両の返却等)
第15条 使用者は、町有車両の使用を終えたときは、点検及び清掃を行った上で返却するものとする。
(事故等の届出)
第16条 使用者は、交通事故が発生したときは、法令上の適切な処置を取るとともに、速やかに、町長に事故の状況等を報告しなければならない。
2 使用者は、町有車両を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第17条 交通事故等により第三者又は町に損害を与えたときの賠償等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町の加入する保険で保障がなされる場合は、その範囲内で町が保障を行うものとし、保障がなされない部分についての賠償は使用者が行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、交通事故等について町がその責を負うべき相当の理由があると町長が認めたときは、町はその損害の全部又は一部を賠償する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 補助限度額 |
共助交通による高齢者等の日常生活における移動手段の確保 | 共助交通に使用する車両の自動車任意保険料に係る経費 | 10/10 | 135千円 |
運行に係る次に掲げる経費 (1) 感染症対策消耗品等 (2) 運転手用のペットボトル飲料等(運行中の水分補給を行うためのものに限る。) (3) その他町長が必要と認める経費 | 10/10 | 30千円 |