○湯梨浜町集落づくり総合交付金交付要綱

平成17年1月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、町における地域の活性化、合併後の均衡ある住みよいまちづくりを推進するため、集落の運営費や防災活動、その他福祉活動など自主的な集落づくり活動などに対して、湯梨浜町集落づくり総合交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的とする。

(交付金の内容)

第2条 この交付金の内容は次に掲げるとおりとし、その内訳及び金額は別表のとおりとする。ただし、第7号に定める交付金については、令和5年度及び令和6年度に限り交付するものとする。

(1) 集落運営交付金

(2) 区長等事務費交付金

(3) 自主防災組織運営交付金

(4) 防犯灯維持管理交付金

(5) 防犯灯設置等交付金

(6) 集落活性化事業交付金

(7) アフターコロナ対策臨時交付金

(事業主体)

第3条 この交付金に関する事業の事業主体は、町内の行政区とする。

(報告及び申請)

第4条 この交付金のうち、第2条第1号第2号第4号及び第7号に定める交付金については、報告は不要とし、交付基準は別表のとおりとする。

2 第2条第3号に定める交付金については、申請者は、集落づくり総合交付金算定基礎報告書(様式第1号)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

3 第2条第5号に定める交付金については事業開始までに、同条第6号に定める交付金については町長が指定する日までに集落づくり総合交付金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 各年度の補助対象事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に行う事業とする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の報告又は申請があったときは、内容を審査し、交付金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、申請者に集落づくり総合交付金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 交付金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、集落づくり総合交付金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費に交付決定額の増額を伴う変更があったとき。

(2) 施行場所又は設置場所の変更があったとき。

(3) 主要工事の内容変更及び施設等の主要構造又は主要機能に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の変更申請があったときは、内容を審査し、交付金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した交付金の額等を決定したときは、申請者に集落づくり総合交付金変更交付決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第8条 この交付金のうち、第2条第5号及び第6号に定める交付金については、申請者は、事業等が完了したときは、事業等の成果を記載した集落づくり総合交付金実績報告書(様式第6号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令又は湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月24日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月8日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月6日訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月6日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月5日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月14日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月6日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月5日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の規定は、平成30年度以降の湯梨浜町集落づくり総合交付金(以下「交付金」という。)の交付について適用し、平成29年度以前の交付金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日訓令第12号)

この訓令は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年4月28日訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

集落づくり総合交付金

名称

内容

備考

集落運営交付金

・集落運営費(集落の一般活動分)

2,000円×世帯数

※世帯数は当該年度の4月1日現在とする。

金額は年額

区長等事務費交付金

・区長等経費補助(連絡事務経費)

均等割 50,000円

世帯割 1,000円×世帯数

※世帯数は当該年度の4月1日現在とする。

金額は年額

自主防災組織運営交付金

・均等分 5,000円

・訓練活動分 500円×参加世帯数×回数

(消防・防火訓練、防災避難訓練、防災・防火等に関する講習会・研修会へ出席など)

回数は3回まで 上限は90,000円

・機械維持管理分 5,000円

(消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプ)

 

防犯灯維持管理交付金

・維持管理費 2,400円×管理灯数

※管理灯数は当該年度の4月1日現在とする。

金額は年額

防犯灯設置等交付金

・防犯灯設置費(集落が維持管理をするLED設備の設置)

事業費×2/3 1基当り50,000円を限度(ただし、支柱に係る経費については1/2)

※設置するLED設備の明るさは、1,200lm以下で、上方への光の漏れの割合を示す「上方光束比」が少なくなるよう配慮されているものとする。

・防犯灯撤去費(集落が維持管理している防犯灯の撤去)

事業費×1/2 1基当り19,000円を限度

 

集落活性化事業交付金

・活性化事業

(地区内道路及び側溝の清掃・美化活動、公民館の修繕作業、高齢者とのふれあい行事、伝統行事の保存活動、運動会・スポーツ大会・芸能大会・盆踊り・文化祭などの住民交流、その他活性化に有用な事業)

 





区の世帯数

補助割合

限度額


1~200世帯

事業費×1/2

100,000円

201~300世帯

150,000円

301~400世帯

200,000円

401~500世帯

250,000円

※世帯数は当該年度の4月1日現在




アフターコロナ対策臨時交付金

・アフターコロナ対策事業

(自治会活動の充実等、コロナ禍からの復興に資する事業)

集落活性化事業交付金の限度額の1/4の額

金額は年額

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湯梨浜町集落づくり総合交付金交付要綱

平成17年1月18日 訓令第1号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成17年1月18日 訓令第1号
平成17年12月8日 訓令第34号
平成18年4月24日 訓令第18号
平成19年3月8日 訓令第4号
平成23年1月6日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第17号
平成24年4月1日 訓令第12号
平成24年4月5日 訓令第16号
平成25年6月14日 訓令第13号
平成29年4月6日 訓令第6号
平成30年1月5日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年4月9日 訓令第12号
令和5年4月28日 訓令第15号