○湯梨浜町の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する規程

令和2年9月29日

選挙管理委員会告示第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第1項第7条第1項又は第10条第1項の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条第8条又は第11条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラ作成契約届出書(様式第2号)又はポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、湯梨浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の町費負担の確認申請等)

第3条 前条の届出をした候補者(以下「候補者」という。)は、条例第5条第2号イ第9条又は第12条の規定による確認を受けようとするときは、委員会に自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による確認申請書の提出があったときは、その内容を確認し、適正と認めたときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又はポスター作成枚数確認書(様式第9号)を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、条例第4条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、ビラ作成証明書(様式第11号)又はポスター作成証明書(様式第12号)(以下「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第4条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に、提出しなければならない。

2 候補者は、前項の規定により契約業者等に証明書を提出するときは、当該証明書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出する場合 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し

(2) ビラ作成業者又はポスター作成業者に前項のビラ作成証明書又はポスター作成証明書を提出する場合 納品書その他のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたものに限る。)の写し

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第5条第9条又は第12条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第13号)前条第1項の規定により候補者から提出のあった証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者は、第4条の規定により候補者から提出のあった確認書及び前条第2項の規定により候補者から提出のあった書類を前項の請求書に添付しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

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湯梨浜町の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する…

令和2年9月29日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年12月12日施行)