○湯梨浜町の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する条例

令和2年9月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、候補者の選挙運動用自動車の使用並びにビラ及び掲示場用ポスターの作成について、その費用を町が負担することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動用自動車 法第141条第1項の自動車をいう。

(2) ビラ 法第142条第1項第7号のビラをいう。

(3) 掲示場用ポスター 法第143条第1項第5号のポスターをいう。

(4) 候補者 湯梨浜町の議会議員又は長の選挙における公職の候補者をいう。

(選挙運動用自動車の町費負担)

第3条 町は、法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により候補者に係る供託物が町に帰属することとならない場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で当該候補者が無料で選挙運動用自動車を使用することができるよう、その費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用の負担の限度額は、候補者1人について、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

(選挙運動用自動車に係る契約締結の届出)

第4条 前条第1項に規定する選挙運動用自動車の使用をしようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該使用をしようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、湯梨浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車に係る町費の支払)

第5条 町は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第3条第1項に規定する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれかの1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万5,800円を超える場合には、1万5,800円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法律第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項の規定による届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数に乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額

(選挙運動用自動車に係る契約の指定)

第6条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(ビラの町費負担)

第7条 町は、第3条第1項に規定する場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で当該候補者が無料でビラを作成することができるよう、その費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用の負担の限度額は、候補者1人について、ビラ1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合にあっては、7円51銭)にビラの作成枚数(当該作成枚数が基準枚数(法第142条第1項第7号に定める枚数をいう。以下この条及び第9条において同じ。)を超える場合にあっては、当該基準枚数)を乗じて得た金額とする。

(ビラに係る契約締結の届出)

第8条 前条第1項に規定するビラの作成をしようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(ビラに係る町費の支払)

第9条 町は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合にあっては、7円51銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、基準枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た額に第3条第1項に規定する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(掲示場用ポスターの町費負担)

第10条 町は、第3条第1項に規定する場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で当該候補者が無料で掲示場用ポスターを作成することができるよう、その費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用の負担の限度額は、候補者1人について、第12条に定めるところにより算定した金額に掲示場用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(掲示場用ポスターに係る契約締結の届出)

第11条 前条第1項に規定する掲示場用ポスターの作成をしようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において掲示場用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(掲示場用ポスターに係る町費の支払)

第12条 町は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された掲示場用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、525円6銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に7万200円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、単価の限度額)に当該掲示場用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第3条第1項に規定する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、令和2年12月12日から施行する。

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令和2年9月29日 条例第18号

(令和2年12月12日施行)