○湯梨浜町成年後見制度における町長による審判の請求手続等に関する要綱

令和2年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89条。以下「法」という。)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立の援助と福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う後見、保佐及び補助開始の審判(以下「後見開始等審判」という。)の請求手続等について必要な事項を定めるものとする。

(請求の対象者)

第2条 町長は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であって、次のいずれにも該当するものにつき後見開始等審判の請求を行うものとする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 判断能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者

(3) 後見開始等審判の請求を自ら行うことが困難である者

(4) 配偶者及び4親等以内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等審判の請求が期待できない者

(5) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者

2 次のいずれかに該当する者は前項第1号に掲げる者とみなす。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居している本町の被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所又は入居している本町の支給決定対象者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項に規定により、本町が保護を行う者

3 次のいずれかに該当する者は第1項第1号に掲げる者から除く。

(1) 介護保険法第13条に規定する本町住所地特例対象施設に入所又は入居中の他市町村被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設(本町に所在するものに限る。)に入所又は入居中の他市町村支給決定対象者

(3) 生活保護法第19条第3項の規定により施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助等を委託して行う場合は、他市町村が保護を行う者

(審判の種類)

第3条 後見開始等審判は、次に掲げる審判とする。

(1) 法第7条の規定による後見開始の審判

(2) 法第11条の規定による保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為を付与する審判

(4) 法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判

(5) 法第15条第1項の規定による補助開始の審判

(6) 法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する行為を定める審判

(7) 法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判

(町民等の要請)

第4条 次に掲げる者は、成年後見制度の利用を必要とする状態にあるもの(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、湯梨浜町後見開始等審判の請求に係る要請書(様式第1号)により、町長に対し後見開始等審判の請求を要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 対象者の日常生活の援助者(親族等を除く。)

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員及び同条第15条に規定する職員

(4) 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業に従事する職員及び同条第14項に規定する地域密着型サービス事業に従事する職員並びに同条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の職員

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(調査の実施)

第5条 町長は、前条に掲げる者からの後見開始等審判の請求の要請又はその他の方法により対象者を把握したときは、対象者への面談等により、次に掲げる事項について調査を行い、調査票(様式第2号)を作成するものとする。

(1) 判断能力、生活・健康状況の確認と支援策の検討

対象者の判断能力の程度や生活・健康状況を確認するとともに、契約を伴うサービスの必要性や財産管理等、対象者に必要な支援策を検討する。ただし、対象者の置かれている状況等から緊急な対応が必要な場合は、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置等を実施する。

(2) 登記事項の確認

対象者が、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認するため、登記されていないことの証明申請書により、東京法務局民事行政部後見登録課あてに申請を行い、登記されていないことの証明書の交付を受ける。

(3) 親族等の調査

親族等の存否を確認するため、戸籍謄本等の発行について(様式第3号)により、対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、2親等以内の親族等の有無を調査する。

(4) 親族等への確認

確認できた親族等に対し、親族等の状況について(様式第4号)により、対象者の状況及び後見開始等審判の請求の必要性等の説明を行い、親族等による請求を促すとともに、親族等自らが対象者の保護又は後見開始等審判の請求を行う意思等を確認する。この場合において、当該親族等が対象者の保護又は後見開始等審判の請求を行うことが困難である場合には、町長が後見開始等審判の請求を行うことについて、後見開始等審判の請求同意書(様式第5号)を提出させるものとする。

(5) 町長が親族等に代わって後見開始等審判の請求をするべき事由

町長が親族等に代わって後見開始等審判の請求をするべき事由の有無及びその事由を確認する。

(親族等への情報提供)

第6条 町長は、前条第4号の親族等への確認にあたって、親族等に対象者の情報を提供する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(審判請求の手続き)

第7条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判前の保全処分)

第8条 町長は、当該対象者の財産管理又は監護のために必要があるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条、第134条又は第143条の規定に基づき、審判前の保全処分について併せて申立てを行うものとする。

(審判請求費用の負担)

第9条 町長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により本町が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対して行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

3 前項に規定する請求は、湯梨浜町後見開始等の審判請求に係る費用の請求書(様式第6号)により行うものとする。

4 対象者が、湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和2年湯梨浜町告示第43号)第3条に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず請求をしないものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町成年後見制度における町長による審判の請求手続等に関する要綱

令和2年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)