○湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第43号
湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年湯梨浜町告示第56―1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対して町が行う助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、後見開始等審判とは、次に掲げる審判をいう。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判
(2) 法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為を付与する審判
(4) 法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判
(5) 法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(6) 法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する行為を定める審判
(7) 法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判
(審判請求費用の助成対象者)
第3条 後見開始等審判に要する費用(以下「審判請求費用」という。)に係る助成対象者は、次のいずれかに該当する者に対する後見開始等審判の請求をした者とする。ただし、審判の対象者に代わり審判請求を行う場合にあっては、後見開始等審判の請求をする者が第5条に定める助成要件に該当する場合に限る。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居している本町の被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所又は入居している本町の支給決定対象者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により本町が保護を行う者
2 次のいずれかに該当する者は前項第1号に掲げる者から除く。
(1) 介護保険法第13条に規定する本町住所地特例対象施設に入所又は入居中の他市町村被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設(本町に所在するものに限る。)に入所又は入居中の他市町村支給決定対象者
(3) 生活保護法第19条第3項の規定により施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助等を委託して行う場合は、他市町村が保護を行う者
(後見人等報酬の助成対象者)
第4条 後見人等報酬の助成対象者は、前条に該当する者に対して選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)とする。ただし、成年後見人等が配偶者、直系血族及び二親等内の親族である場合は助成対象としない。
(助成の要件)
第5条 審判請求費用及び後見人等報酬の助成の要件は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 収入、預貯金又は換金可能な資産(以下「預貯金等」という。)から審判請求費用及び後見人等報酬を支払うことにより生計を維持することが困難になると認められる者(審判の請求があった日の属する年の前年の収入額が80万円以下で、かつ、当該報酬付与の審判があった日における預貯金等の額が100万円以下である者に限る。)
(3) その他審判請求費用及び後見人等報酬を負担することが困難であると町長が認める者
(助成対象費用及び助成額)
第6条 町長は、次に掲げる費用の全部又は一部について、予算の範囲内で助成する。
(1) 家庭裁判所が定める審判請求費用
(2) 成年後見人、保佐人又は補助人に対して与えられる報酬(以下「後見人等報酬」という。)
2 審判請求費用の対象は次に掲げる費用とする。
(1) 申立手数料
(2) 登記手数料
(3) 郵便料
(4) 診断書作成費用
(5) 鑑定費用
(6) その他の審判請求費用
(審判請求費用の助成の申請)
第7条 審判請求費用に係る助成の申請は、湯梨浜町成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)支給申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による後見開始等審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
3 審判請求費用の支給を申請しようとする者は、家庭裁判所に後見開始等審判の請求手続を行う前に、町長に対し申立予定期日及び必要な費用の見込額について申し出ておくものとする。
(後見人等報酬の助成の申請)
第8条 後見人等報酬に係る助成の申請は、湯梨浜町成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)支給申請書(様式第2号)に、必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
3 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。
3 助成金は、助成の支給決定を受けた者からの請求に基づき、支給するものとする。
(助成の中止)
第11条 町長は、成年被後見人等が次のいずれかに該当したときは、助成を中止する。
(1) 死亡したとき
(2) 後見開始等審判が取り消されたとき
(助成金の返還)
第12条 町長は、審判請求費用又は後見人等報酬の支給を決定した場合において、次のいずれかに該当する事由が発生したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、助成の決定を受けたとき
(2) 正当な理由なく、第10条の報告義務に違反したとき
(3) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用したとき
(4) その他の事情の変更により特別の必要が生じたとき
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要項の規定は、この告示の施行の日以後に発生する審判請求費用及び家庭裁判所による報酬付与の審判のあった後見人等報酬から適用する。
附則(令和4年5月25日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に発生した審判請求費用及び家庭裁判所による報酬付与の審判のあった後見人等報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1被後見人区分 | 2入所又は入院している施設 | 3その他の施設等 |
高齢者(65歳以上) | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム | ・在宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 ・グループホーム(認知症対応型共同生活介護) ・小規模多機能型居宅介護 ・ケアハウス(軽費老人ホーム) ・有料老人ホーム 等 |
障がい者 | ・障害者支援施設 | ・在宅 ・グループホーム(共同生活援助) 等 |
共通 | ・医療機関 ・救護施設 ・更生保護施設 ・一時保護施設 |