○湯梨浜町介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成31年3月20日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条、第68条及び第69条の規定に基づく保険給付の制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(支払方法変更の記載の基準及び手続)

第2条 町長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行う。

(1) 記載の対象とする滞納期間(第1号保険料について、納期限から経過している期間をいう。以下同じ。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第99条に規定する期間とする。

(2) 被保険者証への支払方法変更の記載は、原則として省令第101条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)の結果を記載する際に行う。

2 町長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合は、対象となる被保険者に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により変更を予告するとともに、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、弁明書(様式第2号。以下「弁明書」という。)に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、担当職員が聞き取りで作成するものとする。

4 町長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に正当な理由がないと認める場合は、被保険者に対し介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)により通知した後、被保険者証に支払方法変更の記載を行う。

(支払方法変更における災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第30条第1項第1号及び第2号並びに省令第100条第1項第1号及び第2号に規定する事情については、湯梨浜町介護保険料の減免措置要綱(平成16年湯梨浜町訓令第64号。以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき提出された保険料減免申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書とする。

(2) 省令第100条第1項第3号及び第4号に規定する事情については、生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳等の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書とする。

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、湯梨浜町介護保険条例(平成16年湯梨浜町条例第133号)第11条第1項各号に規定する保険料の減免事由に係る適用基準を定めた要綱第2条の規定に該当するか否かで判断する。

(滞納保険料の完納による支払方法変更の終了)

第4条 第2条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納した場合は、介護保険給付の支払方法変更措置終了申請(届出)(様式第4号。以下「終了申請書」という。)に被保険者証を添えて、すみやかに町長に届出を行うものとする。

2 町長は、前項に定める届出に基づき滞納保険料の完納の事実を調査し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認・確認)通知書(様式第5号。以下「終了承認・不承認通知書」という。)に支払方法変更の記載を削除した被保険者証(完納を確認した場合)又は支払方法変更の記載を削除しない被保険者証(完納の事実がない場合)を添えて被保険者に通知する。

(特別の事情による支払方法変更の終了)

第5条 第2条の規定により支払方法変更が行われた後に、施行令第31条に規定する事情が生じたため、支払方法変更の記載の削除を受けようとする者は、終了申請書に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少については、第2条第1項第1号に規定する滞納期間を経過した滞納保険料額がなく、次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実であると見込まれること。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情については、同条第2項の規定を準用する。

3 町長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、終了承認・不承認通知書に支払方法変更の記載を削除した被保険者証(承認の場合)又は支払方法変更の記載を削除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)

第6条 町長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下この条、第7条及び第8条において「差止」という。)を次の基準により行う。

(1) 差止の対象とする滞納期間は、省令第103条に規定する期間とする。

(2) 差止額が差止を行う時点の滞納保険料額以上となるまで、原則として保険給付の全部の支払を差し止める。

2 前項の規定により差止を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第6号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情等による差止の終了)

第7条 前条の規定により差止の措置を受けている者に、法第67条第1項又は第2項に規定する災害その他の特別の事情が生じた場合は、第5条に定める支払方法変更の終了手続を行うものとし、支払方法変更の記載の削除に併せて差止処理を終了する。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、滞納保険料の完納により支払方法変更の記載を削除した場合は、差止措置を終了する。

3 町長は、前2項の規定により差止措置を終了する場合は、介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第7号)により被保険者に通知し、差し止めていた保険給付費をすみやかに支払う。

(滞納保険料控除の基準)

第8条 町長は、法第67条第3項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。

(1) 控除を行う場合は、次のいずれかに該当するときとする。

 第6条の規定により差し止めた額が、滞納保険料相当額となったとき。

 第6条の規定により差止の決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに、滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。

 滞納保険料の全部又は一部が、徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。

(2) 控除額は、控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額(当該額が差し止めた保険給付費に満たない場合は差し止めた保険給付費に相当する額)とする。

(3) 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期限が到来した順に行う。

2 町長は、前項の規定により差し止めた保険給付費から滞納保険料を控除する場合は、介護保険給付に係る滞納保険料控除通知書(様式第8号)によりあらかじめ被保険者に通知する。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、当該被保険者の滞納保険料が完納され、又は滞納額が著しく減少することとなる場合は、介護保険給付費に係る滞納保険料控除・充当及び支払方法変更終了通知書(様式第9号)により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更の記載を削除する。

3 町長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してなお保険給付費に残額がある場合、当該残額をすみやかに被保険者に支払わなければならない。

(給付額減額処分の通知)

第9条 町長は、法第69条第1項の規定により第1号被保険者に対し給付額減額等の記載を行う場合には、介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により被保険者に通知する。

(給付額減額等における災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第10条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 施行令第35条第1項第1号及び第2号並びに省令第113条第1項第1号及び第2号に規定する事情については、要綱第3条の規定に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類とする。

(2) 省令第113条第1項第3号及び第4号に規定する事情については、生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類とする。

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かの審査基準は、第3条第2項の規定を準用する。

(特別の事情による給付額減額等の終了)

第11条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の削除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第11号)に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する可否を決定した場合は、介護保険給付額減額措置終了承認(不承認)通知書(様式第12号)に給付額減額等の記載を削除した被保険者証(承認の場合)又は記載を削除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(第2号被保険者の保険給付の一時差止)

第12条 町長は、法第68条第1項の規定により、第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該第2号被保険者の加入する医療保険に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第13号)により、省令第110条第1項に規定する事項について情報の提供を求めるものとする。

2 医療保険者は、前項の規定により情報提供を求められたときは、介護保険給付の支払一時差止等について、速やかに町長に情報の提供を行うものとし、保険給付差止の記載の必要があると認めるときは、介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第14号)により依頼をするものとする。

3 町長は、前項の介護保険給付の支払一時差止依頼書に基づき法第68条第1項に規定する保険給付一時差止の記載を行うときは、当該第2号被保険者に対し、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止予告通知書(様式第15号)により差止を通知するとともに、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

4 弁明は、弁明書に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、担当職員が聞き取りで作成するものとする。

5 町長は、前項の規定による弁明書の提出がない場合又は弁明に正当な理由がないと認める場合は、当該第2号被保険者に介護保険給付の支払一時差止決定通知書(様式第16号)を通知して、被保険者証に保険給付の一時差止の記載を行う。

(一時差止における災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第13条 法第68条第1項の規定により保険給付の一時差止の適用の除外される災害その他の政令で定める特別の事情についての確認方法及び審査基準は、第3条の規定を準用する。

(保険給付の一時差止の終了)

第14条 第12条第5項の規定により保険給付の一時差止を受けた者が、未納医療保険料等を完納した場合、未納医療保険料等が著しく減少した場合又は法第68条第2項に規定する事情が生じたことにより保険給付の一時差止の記載の削除を受けようとする場合は、介護保険給付の支払一時差止措置終了申請書(様式第17号)に証拠書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。

3 町長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、介護保険給付支払一時差止措置終了承認(不承認)通知書(様式第18号)に保険給付一時差止の記載を削除した被保険者証(承認の場合)又は記載を削除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて、当該被保険者に通知する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成31年3月20日 告示第18号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月20日 告示第18号